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家督相続を含む数次相続

ここ数ヶ月手がけている案件の中に、昭和初期から放置されている相続案件があります。
  

戦前は家督相続と呼ばれる制度により、家督を継ぐ者(一般的には長男)が、故人の財産をすべて相続するという形でした。

これが戦後のGHQの改革を経て、現在の制度になったのですが、実は相続法は、故人が亡くなった時点の法律を適用するという決まりがあり、ずっと放置されている相続の故人の死亡日が戦前であると、先に述べた家督相続という制度で相続を行わなければならないのです。

しかもその家督相続人も亡くなっている場合がほとんどですから、家督相続人の死亡日が戦後であると、こちらは現在の相続法を用いて相続をすることになります。

  

そうすると、現在までの流れの中で、旧民法と現民法の二つを同時に適用させて相続をするという、とても面倒な数次相続を行わなければならないのです。

  

またこの場合の遺産分割協議書は、記載がとても複雑なものになり、場合によっては、事前に法務局に登記に使えるかの確認を経ておかなければなりません。

地方だと、昭和初め、明治から放置されている相続はけっこう多くあります。

ご自身では手におえないを思ったら、いつでも我々専門家にご相談下さい。

  

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預金の相続手続

栃木県で相続手続の専門家として、数々のご依頼に対応していると、もっとも時間がかかるのが各金融機関の相続手続です。
  

金融機関の相続手続も、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の印鑑証明書を提出しなければならない点は不動産等の相続と同じです。

しかし足利銀行や栃木銀行などの地方銀行、みずほ銀行や三井住友銀行、三菱UFJ銀行などの都市銀行、JA銀行、ゆうちょ銀行、各地方信用金庫など、実はそれぞれの金融機関に応じて細かな手続はまったく違います。

  

またそれぞれに各銀行規定の相続申請用紙があり、遺産分割協議書の他にその用紙の提出が求められます。中には遺産分割協議書があっても、相続申請用紙にも相続人全員の印鑑を求められる銀行もあります。私の経験上、地方銀行のほうがそういう傾向が強いようです。

  

その他、通帳の名義書換に応じてくれる金融機関と、解約後の払い戻ししか受けつけてくれない金融機関とあり、対応も様々です。

基本的にゆうちょ銀行や各信用金庫は通帳の名義書き換えを受け付けてくれますが、その他のほとんどの金融機関は、相続による通帳の名義変更はやってくれないのです。

そのため相続申請用紙の他に、払い戻しの用紙や、振込用紙なども追加で提出することになります。

  

この他に通帳やキャッシュカードを紛失していれば、それらの紛失届、クレジットカード機能付きのキャッシュカードだった場合はクレジットカードの退会申込書などの提出が必要になってきます。

  

栃木相続手続センターでは、これらの諸手続きを全て把握し、不動産等の相続手続と同時並行的に、できる限り効率よく手続を行います。

それでもそれぞれの金融機関ごとに、最低2、3回、一回数時間の時間を取らなければなりません。

10以上の金融機関に口座を持っていたような方の相続だと、終わらせるのに2、3ヶ月かかるのも普通です。当然仕事がある社会人の方だと、自分で行うのはほとんど不可能だと思います。

  

金融機関の相続手続は、知識のない一般の方が行うのはとても大変です。手続に悩んだら、当センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。

  

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相続税の申告が必要な遺産相続が増えています

最近相続業務を行っていると、相続税の申告が必要なケースによく直面します。

  

なぜなら、私がよくご依頼をいただく小山市や宇都宮市では、一昔前に農家を営んでいた方で、土地を多く所有されている方がたくさんいらっしゃいます。

こういった方の多くは、預金などの相続財産はあまりないにもかかわらず、相続税評価の高い土地をたくさん相続するだけで相続税の申告が必要になってしまうのです。

  

特に土地しか相続財産がないのに、相続税を1,000万円も支払わなければならないようなケースに直面した時は、生前の相続税対策の重要性を実感します。

本当に相続人の方が気の毒になります。

  

今後、4月からは相続税の基礎控除額が下がるといわれています。

これまで5,000万円までの相続財産については相続税が免除されていたものが、4月からは3,000万円に変更になるのです。

これに加えて認められている相続人の数×1,000万円の相続税の免除についても、4月からは相続人の数×600万円に引き下がることになっています。

つまり相続人が3人の相続では、これまで8,000万円まで相続税が無税だったものが、4月以降は4,800万円を超えると相続税が発生することになるのです。

  

4月以降、小山市や宇都宮市ではますます相続税を支払わなければならないケースが増えていくと考えています。

栃木相続手続センターでは、相続税の申告を専門にする税理士の先生がいます。相続税の申告もしくは生前の相続税対策についてお困りの場合には、お気軽に当センターまでご相談下さい。

  

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2011年3月3日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続専門家チーム 相続手続 相続税

遺言書作成セミナー

先週の日曜日1月30日は、私が講師として小山市で遺言書作成についての公開セミナーを行いました。
  

小山駅隣りのロブレ生涯学習センターの小教室での開催になりましたが、下野新聞や読売新聞、日経新聞、小山市の広報等に取り上げていただいた結果、幸い大勢の参加者さまにおいでいただき、また講義を熱心に聴講された後は30分以上に渡りたくさんのご質問をいただき、主催者側としては本当に感謝しております。本当にありがとうございました。

セミナーには、私が業務の中で経験した多くの遺言事例や遺言書を作る際の注意点をすべて盛り込み、他では聞けないような実のある講義ができたと思っています。

それにしても、本当に多くの方が遺言というものに興味を持っておられるということを実感して、ますます今後の業務に励まなければならないと感じました。

  

2050年には、日本の人口は半減してしまうといわれています。それに比例して、遺言書の作成や相続の必要性は、今後ますます高まっていくと思われます。
  

私も微力ながら、相続手続・遺言書作成の専門家として、日々経験・勉強を重ね、皆さんのお役にたてる法律家を目指し、今後も頑張っていきたいと思っております。

どうぞこれからも宜しくお願い致します。

  

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2011年2月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:遺言書作成

栃木県小山市から、あらゆる相続手続を行っています

ご依頼いただいている多数の相続案件に取り組んでいるうちに、2010年もあっという間でした。
  

栃木相続手続センターでは、相続のご依頼を小山市を中心に、茂木町、栃木市、宇都宮市、日光市など、栃木県全域からいただいております。

ご依頼の内容も様々です。

  

・何人いるかもわからない相続人の確定手続、それらの人々の現住所調査、

・数十年も行方不明の相続人の失踪人調査、

・行方不明の相続人の不在者財産管理人の選任・相続参加の手続、

・自筆証書遺言を発見した場合の、遺言書の検認手続、

・ずっと前に亡くなられた方の預金や不動産、債務等を含めた相続財産調査、

・日本各地の土地建物の遺産相続・登記手続、相続後の売却手続のサポート、

・栃木銀行や足利銀行、ゆうちょ、JA、各金融機関の相続手続、残高証明書の取得、

・水戸証券や宇都宮証券などの証券相続手続、

・地震保険や火災保険、生命保険、傷害保険などの保険契約の承継・相続手続、

・未登記のままずっと使われていた建物の相続手続、相続後の表題登記手続、

・自動車、軽自動車、バイクの相続手続、

・農地の相続手続、農業委員会への相続の届出

・電話加入権の相続手続、

・亡くなられた方の国民年金や社会保険手続、

・亡くなられた方の準確定申告手続、相続税の申告手続、

・在日韓国人の方が亡くなられたことによる韓国法に基づく国際相続手続。

  

ほとんどの相続手続は手掛けてきたという自信がありますが、それでもまれに新しい問題に直面することもあります。

栃木相続センターでは、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士が集まっていますが、そのたびに新しい発見があります。

  

これからも栃木県を中心に、相続の専門家集団として、皆さんのお役に立てるよう全力で頑張っていきたいと思います。

最近忙しく、ブログの更新が滞っていましたが、これからはできれば週一で更新していきたいと思っています。2011年も栃木相続手続センターを宜しくお願いいたします。

  

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2011年1月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:ご挨拶 相続専門家チーム 相続手続

農地の贈与における贈与税の課税時期の注意点

相続や贈与といった手続は、知識を持った専門家でないと扱えない分野です。
特に贈与については、私たち専門家でさえも日々の移り変わる法律や税金の特例などの知識にアンテナを張り巡らせておく必要があります。

そして、相続が得意でない人に相続や贈与の手続を依頼すると、とんでもない事態に陥ってしまうケースがあります。その一つをこれからご紹介しましょう。

  

最近よく聞くケースで、親が持っている使われていない農地を農地転用して、宅地に地目変更して、息子に贈与して息子の名義で登記し、家を建ててやるということがあります。家を建てるには農地には建てられませんから、農地を宅地に変える「農地転用」という手続が必要になるわけです。

  

さて、この場合、皆さんはどの時点で贈与税が課されると思いますか?

  

息子名義に登記をうつしたとき?
残念ながら、それは間違いです。正しくは、農地転用の許可が農業委員会から下りたときに自動的に税務署に連絡が行くことになります。そして登記が移っていなくても、この時点で贈与とみなされてしまうのです。

ですから、農地転用の許可だけ取っておいて、後で贈与で登記して相続時清算課税制度を使おうと、そのまま放っておいたケースなどは、相続時清算課税の申請期限(たった1ヶ月)を過ぎてしまい、800万円の贈与税の納税通知が届いてしまうなど、後で大変なことになります。

しかしこれは実際にはよくあるケースです。

  

そして上のケースのように、農地転用=贈与と判断されてしまい、相続時清算課税の申請期限も過ぎてしまって、贈与税が800万円きてしまったケースなどでは、これはもうどうしようもありません。素人になど頼まなければよかったと悔やんでも手遅れです。払うしかありません。

後で悔やむことにならないように、相続や贈与の手続は信頼できるプロにご相談下さい。

  

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2010年10月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続時清算課税 贈与手続 農地の贈与

相続手続をする前に相続人が亡くなってしまった場合

相続について毎日多くのご相談者の方のお話を聞いていると、その中でよくお聞きするのが、
「お父さんが亡くなって、手続をしようと思っているうちにお母さんまで亡くなってしまって」というお話です。

  

これを法律的には、数次相続と言います。

数次相続とは、一つの相続手続の中で、複数の相続をまとめて行なってしまう方法です。

  

先ほどのお話の場合、本来であれば亡くなったお父様の相続財産については、法律に基づいて、お母様と相談に来られたお子さんやそのご兄弟に相続権が発生します。

しかしそのお母様の相続分は、現実に行使されないうちにお母様が亡くなられたことによって、さらにお子さんたちに分配されます。

ですからこの場合、相談に来られた相談者はお父様の相続財産についての相続人でもあり、お母様の相続するはずだった相続分についての相続人でもあるという、二重の相続人という立場に立つのです。

  

そんな細かい話どうでもいいじゃないかと思われるかもしれませんが、
これがなぜ問題になるかというと、この法律関係によって、作らなければならない遺産分割協議書の内容・様式が変わってくるからなのです。

市販の相続についての本を読んでも、この数次相続に関する遺産分割協議書のサンプル例は載っていません。ケースごとに書き方も異なりますから、一般例を載せるのも難しいのです。

しかし実際には、この遺産分割協議書の書き方を誤ると法務局で受けつけてもらえず、土地や建物の登記はできませんから、一から遺産分割協議書を作り直すことになってしまいます。

  

数次相続は特殊な相続です。お悩みの際にはわれわれ専門家までご相談下さい。
  

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2010年9月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:数次相続 相続手続 遺産分割

相続放棄の盲点

最近の不況のせいか、相続放棄についてのお問い合わせをいただくことが多くなりました。
  

相続放棄とは、相続人がその相続の権利一切を放棄してしまう手続です。

特に亡くなられた方が財産よりも借金を多く残して亡くなった場合には、この手続を3ヶ月以内に家庭裁判所にて行わないと、相続人は全員でその借金全額を肩代わりすることになります。

この手続一つで下手すれば数千万、数億といった借金を返済するかどうかが変わるのですから、相続人にとってはまさに人生を左右する手続と言っても過言ではありません。

  

ただ相続放棄を考えておられる方がよく見落としがちなのが、「自分が相続放棄をしたらその借金は誰が相続するのか」という点です。

相続権には法律上、第1から第3順位と呼ばれる順列があります。第1順位が亡くなった人の配偶者と子供、孫。第2順位が亡くなった人の両親。第3順位が亡くなった人の兄弟です。法律上、第1順位がいなければ第2順位。第2順位がいなければ第3順位に相続権が発生します。

ここで重要なのが、相続放棄の手続をとると、その相続人は法律上「いない」ものとみなされるという点です。つまり借金を残して亡くなった方の配偶者の方、お子さんが相続放棄をすると、その借金は亡くなった方のご両親が相続することになるのです。そしてそのご両親がさらに相続放棄をするなら、何もしなければご兄弟が借金を相続してしまうことになります!

  

ですから、旦那さんが借金を残して亡くなられたような場合で、奥さんが相続放棄の手続をとるなら、義理の両親や義理の兄弟にまで相続放棄をさせなければ大変なことになってしまうわけです。

何もしなければ3ヶ月後には自動的に相続を承認したことになるのが法律ですから、他の身内に借金があったことや相続放棄をしたことを伝えなければ、他の身内が借金を相続することになります。この場合、大変なことになります。

相続放棄ができる期間は、亡くなられてからたった3ヶ月しかありません。その間にご自分の家族、義理のご両親、ご兄弟の相続放棄の手続をすべて済ませなければならないと覚えておいて下さい。この期間に必要書類を集めて相続放棄をかけると考えると、実はとても短いですよね。

  

相続放棄についてお悩みの方は、お気軽に栃木相続手続センターにご相談下さい。

  

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2010年9月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続手続 相続放棄

相続専門家チームの会合

昨日は1ヶ月ぶりに、各相続の専門家が集まっての会合がありました。
  

行政書士である私の他に、司法書士の本多先生、税理士の鈴木先生、土地家屋調査士の松原先生が集まって、相続問題に関する情報交換をしました。現在取り組んでいる相続案件についての話し合いの他に、生前贈与や相続税対策をテーマにしての話し合いが行われました。

  

相続税については、税理士である鈴木先生の専門分野です。相続税の申告額を安くするためには、さまざまな税務上の特例を熟知していなければなりません。それらの特例については、私も学ぶことが多くありました。

  

また生前の相続税対策については、土地家屋調査士の松原先生から色々な方法について説明がありました。例えば評価額の高い土地をあえて分筆することにより、評価額を減額する方法などは、実際の相続手続が起きる前にできる相続税対策です。

これは相続に関して詳しい土地家屋調査士である松原先生だからこそ得意とされる分野です。

  

私は相続の実務上問題になった点について、他の先生方に私の知り得た情報をお伝えしました。例えば以前ブログで書いた戸籍取得の際の旧樺太戸籍についての取得方法等についても、この会合で改めて説明しました。こういう問題については、戸籍取得や遺産分割協議書作成の専門家である行政書士が担当している分野なのです。

  

当センターはこうやってたびたび相続の各専門家が集まってお互いの持つ知識や情報、経験を共有することによって、一つのチームとして依頼者の方のサポートをしています。
相続についてお困りの方は、お気軽に栃木相続手続センターにご連絡下さい。全ての手続を私たちがトータルサポートいたします。
  

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2010年9月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続専門家チーム

遺産分割協議書に捨印は必要か

法律家として働くようになってから、たまに相続の本などを本屋で立ち読みすることがあります。

もちろんほとんどは知っている知識ばかりで、参考になる部分はほとんどないのですが、逆に相続の実務家として、その内容にクエスチョンをつけたくなることもあります。

その一つが、遺産分割協議書に捨印を押すかどうかという問題です。

  

捨印とは、内容を訂正する必要が生じた際のために、あらかじめ押しておく訂正印のことです。

つまりその捨印があれば内容を修正することが可能なわけですが、この捨印は押すな、と書かれている本がほとんどです。

もちろん、各相続人間で複雑に財産を分配する場合などは、作成後、協議書を勝手に訂正される危険を冒すべきではありません。しかし相続財産がほとんどなく、それを長男が相続する場合など、内容が単純で問題がない場合には、押しておく方が実利があります。

なぜなら、遺産分割協議書自体に不備があって、土地や建物の登記ができない場合も中にはあるからです。この場合、内容の訂正ができないと、改めて遺産分割協議書を作り直し、そこに全員の実印を押し直さなければならなくなります。

しかし全員の捨印がそろっていれば、余白に加筆するなどの訂正をするだけですみます。

ですから私たちのような相続の専門家でも、「万が一のために、問題がなければ全員の捨印をいただいておく」というのが実務です。
  

本で語られていることは確かに理想なんですが、世の中に絶対ということがない以上、訂正が必要となる可能性を考えておくというわけです。

やはり本と実務の知識は異なる点も多いです。本だけでは処理しきれない事例も多々あります。

ですから私たちのような、法律家の出番があるわけですね。

  

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2010年8月31日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続手続 遺産分割

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