事務所案内
当センターは国家資格者である行政書士が運営しています
行政書士とは、国家試験合格者のみが登録できる、弁護士などと並ぶ法律の専門家であり、法的文書作成・法的手続のスペシャリストです。さらに行政書士は、医者や弁護士などと同様に法律で依頼人の守秘義務が定められており、それぞれが法文書作成・法的手続のプロとして、世の中に貢献するべく活動しています。
■栃木相続手続センター代表 / 行政書士 細野大樹(行政書士登録10120543号)

初めまして。行政書士の細野と申します。
当センターは、栃木県小山市の小山市役所近くに所在し、小山市から宇都宮市までの県南・県央地域を中心に、茨城県や群馬県、埼玉県など近隣他県の遺産相続手続、遺言書作成等の手続を専門としています。
相続は、誰でも両親や身内の方が亡くなられたときに一度は経験する手続です。それも土地や建物、預貯金などの相続財産が多ければ多いほど、気を使う上に、手続は難しいものとなります。
また遺言書を書いておくことや贈与によって、生前に身内に相続財産を譲ることもできますが、このための手続もいろいろな方法があるうえ、一般の方には困難です。
万が一、相続手続に不備があると、莫大な相続税がかかってしまったり、遺言書が無効となって、亡くなられた方が望んだ人に相続できないことになりかねません。相続手続は、それだけ慎重な手続が求められるのです。
私は当初から、相続・遺言専門の行政書士として事務所を開きましたが、その業務の中で培った多くのノウハウを世間にもっと役立てたい、トラブルを未然に防ぎ、遺産を遺す方、遺産を受け継ぐ方それぞれがお互いに幸せになってほしい、そんな思いから設立し、運営しています。
私が行政書士として開業して、最初に手掛けた仕事は、10人以上の相続人がいる遺産相続でした。
その後私は、小山市役所で行っている法律無料相談会に専門相談員として参加させていただくようになりましたが、そこにやってくる方のほとんどが遺産相続の相談で、「世の中にはこれだけ相続についてお悩みの方がいるんだ」と気づかされました。
それからも多くのご依頼人の相続手続を手掛け、自分の法的知識・実務能力を磨くにつれて、私は栃木県周辺にお住まいの方の相続問題に専門的に取り組んでいきたいと思うようになりました。
そしてその理念に賛同していただいた司法書士・税理士などの多くの専門分野の先生のお力を借りて、このような相続手続専門の相談センターを立ち上げた次第です。
相続は前の世代の想いを受け継ぐ大切な手続です。
そのお手伝いをさせていただけることは、我々法律家にとって大変光栄なことだと思っています。
いつでも、どんなことでも、相続手続でお手伝いできることがございましたら、当センターにお問い合わせ下さい。心よりお待ち申しております。
事務所案内
栃木相続手続センター / 運営 細野行政書士事務所
栃木県小山市中央町1-2-3-505
TEL 0285-32-6546
FAX 0285-32-6547
当センター提携の相続専門家チームのメンバー
司法書士 本多絵美(司法書士 本多絵美事務所代表)
土地家屋調査士 松原明彦(あおば設計調査士事務所代表)
税理士 鈴木寛(鈴木会計事務所代表)
社会保険労務士 荒井徹(荒井徹 社会保険労務士事務所)
相続・遺言・贈与手続は、実績豊富な当センターにお任せ下さい。




