遺産分割の4つの方法
栃木や茨城、群馬などの北関東においては、長男などの家を継ぐ者がまとめて財産を相続する場合が多く見受けられますが、遺産分割には、「これが正しい」という決まりはありません。相続人間の話し合いがまとまれば、どのように遺産を分配しても構わないことになっています。誰か一人にまとめて相続させても、全員で共有財産として相続しても、それは相続人間の自由です。
ただ遺産分割には大きく分けて4つの方法があります。この4つを簡単に説明しましょう。
①現物分割
物や財産を、そのまま各相続人に分配する方法です。例えば実家の家と土地は長男に、車は長女に、預金は二男に、などと個々の財産をそのまま各相続人に分配します。非常に分かりやすく、その後の遺産分割協議書も作りやすいのですが、個々の財産価値がそれぞれ異なる以上、相続人間に不公平が出てしまうデメリットがあります。
②換価分割
土地や建物、その他の物などの財産を売却して金銭に換え、各相続人に公平に分配する方法です。現物のままでは分配しにくい財産を分配するのに適していますが、金銭という消費されやすい財産に換価してしまうことと、売却益に対して所得税と住民税がかかるデメリットがあります。
③代償分割
①②の折衷案として、ある相続人が土地や建物、その他の物などの法定相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に、自分のもともとの財産からその分の金銭を支払う方法です。非常に柔軟に相続財産の分配をすることが可能ですが、土地や建物などの現物を取得する相続人に、他の相続人に金銭を分配するだけの支払能力が必要になる制限があります。
④共有分割
なんだか矛盾した名称ですが、要するに「みんなの持ち物」という形で、土地や建物などの現物財産を分割せずにそれぞれの持ち分を決め、何人かの相続人の共有財産として相続する方法です。別荘やリゾートマンションなど、全員で使用しても問題ない不動産などの相続に適しています。
ただ使用頻度や管理料についてその後トラブルになる場合もありますし、安易に共有財産とすると後々問題となる可能性があります。
以上の4つの分割方法がありますが、私たち相続の専門家は、それぞれの具体的事情に応じてこれらの遺産分割方法を使い分けてお勧めしています。
分割方法についてお悩みなら、当センターにご相談下さい。





