相続手続全体の流れ
■相続には大きな流れがあります
相続手続は、誰もが必ず一生に一度は経験すると言ってもいい手続です。相続手続で迷わないように、だいたいの概略を知っておくことはとても重要です。
以下で簡単に相続手続の流れを説明しましょう。
まずは相続財産を調べましょう。
相続財産がいくらあるのか分からない人は、まずは相続財産を調べましょう。
その結果、土地や建物、預貯金、株券などより銀行・カード会社・ローン会社などからの借入金が多いときは、相続放棄の手続が必要です。相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続をしないと、相続人は借金を含めてすべての財産を相続することになります。
この期限はとても厳しいので、被相続人が亡くなった後の忙しい時期が終わったら、すぐに調べてみることをお勧めします。
そして相続財産がトータルでプラス(財産がある)なのか、マイナス(借金の方が多い)なのかでどうするかを決めましょう。
相続財産がトータルでマイナスだった場合
■限定承認か、相続放棄の2つの方法があります
あなたは、以下の2つの方法のどちらかを取ることができます。
■相続放棄
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して、何も相続しないことにする手続です。
これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内であれば、自分一人の意思で家庭裁判所に申述することにより行うことができます。この申述を行なった場合、相続手続は、相続放棄をしていない残りの相続人だけで行なわれることになります。またこの申述は、一度行なったら撤回することはできないので注意が必要です。
■限定承認
これは相続する財産にマイナス財産のほうが多かった場合に、相続放棄をせず、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する手続です。つまりプラス財産とマイナス財産は同じ額を相続します。
ただし相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に全相続人の同意がなければできませんし、また面倒なわりにプラスの財産を払い終わったら相続人の手元に相続財産は1円も残りません。ですから設けられていますが、実際は実用性に乏しい制度です。
相続財産がトータルでプラスの場合
■単純承認
これは相続の開始を知ったときから3ヶ月、何もしないでいれば自動的に成立します。これが成立すると、相続人は、相続財産の全てを何の異議もなく相続するという承認をしたことになります。
ここから本格的に相続手続に入っていくことになります。
次に遺言書の有無を調べましょう。
例えば自筆の遺言書があった場合は、まず家庭裁判所に検認の申し立てを行い、その手続を受けないとなりません。検認後、それが有効な遺言書であればその遺言書に従って相続手続を行うことになります。
またそのような遺言書がなかった場合には、相続人間で話し合いをして、誰がどの遺産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作り、その協議書に沿って手続しなければなりません。
このように遺言の有無を確認することは非常に重要です。葬儀などがひと段落したら、まず遺言書があるか確認しましょう。
遺言書があった場合
■自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合
家庭裁判所に検認手続を申し立てなければなりません。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在を確認し、各相続人に通知する手続です。遺言書の真贋を鑑定する手続ではありませんが、実務上この検認を経ていない遺言書では登記や口座名義の移転はできないことになっています。
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家庭裁判所の検認手続
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■公正証書遺言があった場合 / 家庭裁判所の検認手続を終えた場合
その遺言書に書かれている内容については、この遺言書をもとに土地や建物の所有権移転登記手続や口座の名義変更手続などができます。
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遺言書がなかった場合 / その他遺言書に記載のない財産について
■遺言書に記載のない財産については、遺言がない場合と同様に扱う
これは知らない人が多いですが、たとえ遺言書があっても、その遺言書に書かれていない財産については、遺言書がなかったものとして、法律にしたがい、遺言書がなかった場合と同じように相続手続をしなければなりません。もちろんまったく遺言書がなかった場合には、すべての相続財産についてそのようになります。
この手続について、以下説明していきましょう。
■相続人の確定・相続関係説明図の作成
まずは亡くなった人(被相続人)の戸籍等を出生時から死亡時まで調べて、そこから見つけた相続人全員の戸籍を収集し、相続人が誰と誰なのかを確定しなければなりません。これが必要なのは、誰と誰で相続財産を分けるのかを決めなければならないからです。実際に戸籍を収集していく時点で、誰も知らなかった認知した子供や養子などが出てくる場合も少なくありません。
また相続人を調べた結果を相続関係説明図という家系図にまとめておくことが重要です。
ただし実務上は、一般の方が被相続人・相続人全員の戸籍を収集することなど困難なことから、我々のような専門家が依頼を受けて戸籍を収集し、相続関係説明図まで作成することがほとんどです。
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■遺産分割協議書の作成
誰がどの財産を相続するかを決めたら、それを書面として残すために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、相続人間で、どの財産を誰が相続するかを明記し、そこに各人が署名・捺印することで成立する契約書のようなものです。これも実務上は、我々のような専門家が法的書面として作成し、各相続人がそれに署名・捺印することによって作成することがほとんどです。
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■土地・建物の登記、預貯金の名義の変更など
上の2つの手順をクリアしたら、そこで揃えた戸籍・作成した書類をまとめて土地・建物の登記手続、預金口座、自動車、電話加入権などの名義変更などを行います。これもなかなか一般の方では自分でやるのは困難です。我々専門家に御相談下さい。
相続は大変な手続です。専門家にお気軽にご相談下さい。





