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相続人の中に外国人がいるとき

 

結婚する人の10組に1組は国際結婚

国際化が進んだ現在では、年々国際結婚の数が増加し続けています。現在では結婚するカップルの10組に1組が国際結婚という統計もあります。そんな現状にかんがみれば、相続人・被相続人が外国籍の方である場合も増えてくるでしょう。これを国際相続と言います。

しかし日本と海外では身分証明の方法も全く異なります。例えば戸籍制度は先進国を見ても、日本特有の制度であり、諸外国には戸籍などというものはありません。そのために相続手続に必要な戸籍謄本一つについても、外国籍の相続人は取得することすらできないのです。

 

戸籍謄本などの代わりになる身分証明書類を取得する

では戸籍のない外国籍の方は、どのようにして相続手続に必要な書類を用意すればいいのでしょうか?その答えは、戸籍に代わって出生や身分を証明する書類を集めることです。

実務上は本当に国によって異なるためここで説明はできませんが、戸籍謄本などの代わりになる書類を揃えることによって、外国籍の方が相続人になることは可能です。
  
  

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