遺産分割協議書の作成方法・注意点
■遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、法定相続人間で決まった遺産分配の内容をまとめた法的書面のことを言います。この遺産分割協議書は、遺産分割に参加したすべての相続人が署名し、捺印することによって効力を生じます。
この協議書がないと、遺産分割協議成立後の土地や建物の所有権移転登記や銀行口座などの名義変更などを行うことができません。ですから誰にどのような相続財産を分配するかを決めたら、きちんとこの遺産分割協議書を作成しましょう。
■遺産分割協議書に書かなければならないこと
①相続が開始した理由をきちんと明記する
まず遺産分割協議書には、被相続人の名前、本籍、死亡した年月日を明記しなければなりません。これが相続においてもっとも重要なポイントだからです。
相続とは誰かの死亡によって開始する法律手続ですから、被相続人の名前、本籍、死亡年月日がきちんと明記されていない遺産分割協議書は無効になります。これらは取得した戸籍謄本/除籍謄本をもとに記入しましょう。
②各相続財産を土地・建物・口座、その他の財産ごとに明記する
次に必要なのが、各相続財産の内容です。これも相続手続にかける財産一つ一つについて個別に記載しなければなりません。土地についてはそれぞれの土地ごとに登記簿謄本(登記事項証明書)の記載のとおりに所在、地番、地目、地積を順番に記載します。
建物についても同様に、家屋番号、種類、構造、床面積を順番に記載します。
口座については、金融機関名、支店名、口座番号、預金残高を明記します。その他の財産についても相続手続を行うものについては、財産の具体的内容を記載する必要があります。
その他の国債や有価証券、保険や自動車、電話加入権や債務などの財産についても、一つ一つ細かく明記していきます。これらの書き方には、専門的知識が必要です。
③どの相続人がどの財産を相続するかを明記する
上の②で記載した財産について、それぞれどの財産を誰がどのように相続するかを記載します。相続方法については、上で書いたような遺産分割の4つの方法を用いて、財産を各相続人に分配します。このとき必ず②で記載した財産全てについて、誰に分配するか明記して下さい。
④遺産分割協議が成立した年月日を明記する
実際には相続人全員が一堂に集まって遺産分割の協議を行うほうが稀だと思いますが、例え形式的にしても遺産分割協議書には日にちを記入し、全ての相続人がいつ遺産分割協議を行い、分配内容を決めたのかを明記しなければなりません。実際は遺産分割協議書に最後の相続人が署名押印した日を記入することが多いです。
実務上は、書類作成時には空欄にしておき、⑤の署名押印がそろった時点で日にちを記入することが多いです。
⑤すべての相続人が署名押印する
以上成立した遺産分割協議について、それに同意した証としてすべての相続人が自ら署名し、実印で押印します。また署名の上には住所も記入しなければなりません。
この住所については本籍とは異なります。遺産分割協議書に押した印鑑が実印であることを署名するために、各相続人は印鑑証明書を添付しなければなりませんが、遺産分割協議書に記入するそれぞれの相続人の住所については、印鑑証明書記載の住所と同一でなければならないので注意が必要です。
■遺産分割協議書が完成したら
遺産分割協議書が完成したら、これをもとに土地や建物、銀行の預金等の相続手続を行います。
この手続にも、遺産分割協議書以外に戸籍謄本/除籍謄本などの書類が必要な場合が多いので、各手続ごとに必要書類を確認しながら進めましょう。
遺産分割協議書作成は、相続の専門家にご相談下さい。





