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遺言書があった場合の相続手続

 

まずはどのような遺言書か確認しましょう

①市販の封筒に入った遺言を見つけた場合には、自筆証書遺言の扱いになり、家庭裁判所の検認が必要になります。糊づけされてる場合には、決して開封せずに以下の手続準備をして下さい。
  

②遺言書が公正証書遺言になっていた場合は、検認手続などは要らず、そのまま遺言書を相続手続に使用することができます。
また故人から遺言は公正証書にしてあるなどという話を聞いていた場合には、近くの公証役場に亡くなった方の住所氏名を伝えて、公証役場に保管されている公正証書遺言を確認してもらいましょう。
  

③もし故人から遺言書は公証役場に預けてあると聞いていた場合で、公証役場から遺言書をもらったとき、それが自筆の遺言書であった場合には、これを秘密証書遺言と呼びます。
この場合もやはり家庭裁判所の検認手続が必要になりますので注意が必要です。公正証書遺言と間違えないようにして下さい。
  

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

 

家庭裁判所で検認の手続をしましょう

自筆で書かれ、糊づけされた封筒に入った遺言を見つけた場合は、開封せずに家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行い、家庭裁判所に相続人を集めて開封手続を行わなければなりません。
これを怠ると5万円以下の過料処分が課せられてしまいます。
  

また市販の本などでは、遺言書の検認を行わなくても遺言書の効果に影響はないなどと書かれている本もありますが、実務上は検認手続を済ませた遺言書でないと土地や建物の登記や預貯金の口座名義の移転に使うことができません。

つまり実務上、検認手続は絶対に必要な手続です。遺言書を見つけたら、できるだけ早く家庭裁判所の検認手続を受けるようにしましょう。

 

検認の申立に必要な準備・書類について

家庭裁判所の検認を受けたい場合、ただ申し込めば受けられるというものではありません。
  

まず全相続人の戸籍謄本が必要になります。そのため事前の相続人調査・相続人確定が必要です。

全ての相続人の戸籍謄本を集めたら、裁判所からの検認通知の届け先として、現住所も確認しましょう。これには戸籍謄本と同時に、相続人の住民票を取得しておくと便利です。

  
また被相続人の出生から死亡までの一貫した戸籍謄本/除籍謄本が必要です。これは被相続人が間違いなく亡くなっていることの確認と、相続人との関係について確認を取るために必要なものです。

  
これらの書類をそろえたら、家庭裁判所の検認申立書を記入して提出します。申し立ての際には、相続人の数×2枚の80円切手遺言書の数×800円の収入印紙を添付する必要があります。

  
家庭裁判所への申立書の提出は郵送でも構いませんが、心配なら家庭裁判所に持参することをお勧めします。申し立てが受理されると、数週間以内に裁判所から検認の日程について打ち合わせの電話が入ります。このとき自分の都合のいい日を伝えると、後日正式な検認通知書が裁判所から郵送されてきます。

  
申立人は、検認日になったら遺言書遺言書の数×150円の収入印紙を持参して裁判所に出頭します。そこで出頭した各相続人の前で、裁判官がじかに遺言書の封を開けて検認手続が行われます。だいたい30分もあれば終わります。
  

 

公正証書遺言の場合/検認が終わった場合

 

検認証明書・検認調書謄本をもらいましょう

検認が終わった遺言書は、裁判所によって表紙を付けて整理され、検認証明書のついた遺言書になります。これは検認後すぐ渡してもらえます。

遺言書が遺言書作成のルールにのっとった正式なものであれば、これで登記手続や銀行口座の名義変更手続などに使うことができます。

  
金融機関によっては検認証明書では足りず、検認調書謄本を付けてほしいと言われることもあります。これは検認後2.3日以降であれば、必要に応じて家庭裁判所から発行してもらえます。郵送での取得も可能ですので、必要な場合は裁判所に申請しましょう。

 

公正証書遺言の場合はそのままで大丈夫です

公正証書遺言の場合は、こういう面倒な手続が必要ありません。そのまま相続手続に利用することができます。これこそが、公正証書遺言の最大のメリットなのです。

もっとも、添付書類として被相続人や相続人の戸籍謄本/除籍謄本や身分証明書などの添付や提示を求められることはあります。その際には必要に応じて戸籍謄本/除籍謄本などの取得が必要です。
  

 

遺言書が無効だった場合 / 遺言書の内容に不満がある場合
その他遺言書に書かれていない相続財産があった場合

 

相続人間で遺産分割協議をしましょう

 遺言書を検認して多くの場合出てくるのが、遺言書の内容どおりに相続手続をするかどうかという問題です。遺言の内容はあくまで被相続人の意思です。

  
しかし遺言書を作ったのが何十年も前で、最近の身内の事情が、遺言書にまったく反映されていないこともあります。

そんな場合には、相続人側で話し合って遺言と異なる内容で遺産分割協議が成立すれば、その内容で遺産分割協議書を作成することにより、相続手続を行うことができます。
亡くなった人の遺言は絶対ではないのです。またそうやって異なる遺産分割をするほうが、あるいは亡くなる直前の故人の意思をきちんと反映したものになるかもしれません。それは相続人間で話し合って決めるのがいいでしょう。

  
また遺言書自体の不備で、遺言書が法的に無効である場合も多くあります。加えて、遺言書に一部の相続財産についてしか書かれていなかったという場合も珍しくありません。これら場合には、相続手続をするために遺産分割協議書の作成が必須になります。

  
当センターでは、このような場合の遺産分割協議書の作成もお受けしております。

当センターでは、多くの方の検認手続に同行させていただいております。
そして検認を終えた直後から、遺言書の中身をご一緒に検討させていただき、どのように相続手続を進めることがもっともご依頼人のためになるかを考えていきます。

そして例えば、土地建物の登記手続については遺言書を利用し、他の銀行口座など相続人間で別の分割をしたいものについては別に遺産分割協議書を作るなど、柔軟な対応を取ることができます。これは、相続手続を熟知した専門家であるからこそできる対応です。

相続は大変な手続です。お気軽に専門家にご相談下さい。

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