日本人・外国人の国際相続手続
■日本で亡くなった外国国籍の方の相続
日本で外国人の方が亡くなられた場合、もっとも問題なのは日本の法律で相続手続が行えないということです。
実は「法の適用に関する通則法」という法律により、相続などの法手続はその人が所属する国家の法律に従うこととされています。そのため外国人の方が何十年日本に住んだのち亡くなっても、永住資格を取得していても、国籍を有する国の法律で相続手続を行わなければならないのです。
■海外で亡くなった日本国籍の方の相続
逆にこの場合には日本の民法が適用されます。そのため被相続人が海外で国際結婚していて、相続人が外国人である場合でも、日本の法律にしたがい相続手続を行うことになります。詳しくは当センターまでお問い合わせ下さい。
日本で亡くなった外国人の方の相続
これがもっとも困難です。仮にその方が永住資格等を取得していた方であっても、その国籍のあった国の法律を調べ、外国の法律に従い相続手続を進めなければなりません。これは一般の方には不可能に近い問題です。
当センターでは海外の法律事務所と連携して、このような場合の相続手続に取り組んでいます。
詳しくは相続専門の当センターにお問い合わせ下さい。





