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相続手続業務・報酬額表

当センターの相続手続の料金は以下のようになっております。実費は別途請求になります。
料金はできるだけ低額を目指しております。

また相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

  

 相続報酬額表

 

※1 行政書士は紛争の調停や解決はできませんので、アドバイスはあくまで相続手続に対する
   法的知識・専門知識のアドバイスに留まります。ご了解ください。

※2 遺産分割協議書の印鑑は、少しでも印影が悪かったりすると法的に有効と認められません。
   その場合、再度印鑑の押し直し、最悪遺産分割協議書を作り直すことになります。
   このサービスでは行政書士が、直接各相続人のもとにお伺いして実印を押印いただきます。
   実印の押印は、相続のプロである当センターの行政書士にお任せ下さい。

※3 土地や建物の登記については、当センター相続専門チームの司法書士が行います。
   登記費用は土地建物の評価額によって異なるため、お問い合わせ下さい。
  

相続手続サポート

 

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