相続人の調査・確定方法
■被相続人に子供がいなかった場合、再婚の場合などは大変です!
相続の権利は、子供がいれば下に引き継がれていきますが、被相続人に子供がいなかった場合や独身のまま亡くなった場合などは、親兄弟に、親兄弟が亡くなっていれば甥や姪にまでに相続の権利が発生することになります。
また被相続人が再婚で、前妻や前前妻に子供がいた場合には、それぞれの子供に相続権が分散することになります。
こういったケースでは、一般の方が相続人を特定するのはきわめて困難です。
当センターでは最大30人以上の相続人を特定し、相続手続をまとめたこともあります。こういった困難な相続は、当センターにご相談下さい。
■基本は被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します
一般的には、相続人を確定するためにはまず被相続人の戸籍謄本/除籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得する必要があります。
各市町村で作成している戸籍には、国民一人一人の結婚歴、出生届を出した子供、養子縁組した子供、認知した子供などが詳しく記載されています。
ですから相続人確定のためには、被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本/除籍謄本を順番に取得して、結婚の回数やそれぞれの結婚でできた子供、認知した子供や養子縁組などを確認していきます。
■戸籍謄本は本籍地の市町村に請求する
戸籍謄本/除籍謄本を取得しようとするときは、本籍地の役所に請求します。
本籍地がわからなければ、被相続人の住民票の除票を取ってみるか、運転免許証などで確認しましょう。そこに記載されている本籍が被相続人の最後の本籍地です。そこからさかのぼっていきます。
まずはその本籍地を管轄する役所に、被相続人の戸籍謄本/除籍謄本をさかのぼれるだけさかのぼって取得します。戸籍制度はこれまで何度も法改正がなされ、そのたびに新しい戸籍が作られてきたので一人の戸籍なのに10通以上の戸籍謄本/除籍謄本になってしまうこともあります。そのすべてを取得しましょう。
その結果、その戸籍がどこか別の都道府県、市町村から転籍したことになっていれば、その移転前の戸籍を管轄する都道府県の役所にさらにそれ以前の戸籍謄本/除籍謄本を請求します。そうやって被相続人が生まれたときの戸籍までさかのぼっていくのです。
行政書士は法律の専門家であり、依頼による正当な理由があれば、国に認められた職務権限で他人の戸籍謄本を取得することができます。
当センターでは、ご自分で戸籍謄本等を取得することが難しい方のために、低料金で相続のための戸籍謄本/除籍謄本の取得も請け負っております。お悩みの場合にはお気軽にご相談下さい。
調べた結果を相続関係説明図にまとめよう
■相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、被相続人からはじまり、相続手続に関係する相続人すべての関係を一目でわかるようにまとめた相続手続に用いる家系図です。
ここには各相続人の名前や住所、出生日、それぞれの関係や、亡くなった人がいればその日などの情報を記載します。この図には調査結果のまとめとしての意味の他に、その後の登記手続での必要書類としての役割もあります。
ですから実務上はある程度の書式が決まっており、そのとおりに作ります。作成方法がわからなければ、当センターで作成も代行しております。
難しい相続書類の作成は、当センターにご相談下さい。





