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相続人、被相続人とは?

  

相続人・被相続人とは?

「相続人」とは、亡くなった人と一定の親族関係にあった人で、その財産を受け継ぐ権利を持つ人のことを言います。
  

具体的には亡くなった人の妻や子供、孫などが当たります(第一順位の相続人)。もしこれらの人が誰もいない場合には、亡くなった人の親が相続人となります(第二順位の相続人)。

親もすでに亡くなっている場合に限り、兄弟や甥姪が相続人となります(第三順位の相続人)。
  
これに対して「被相続人」とは亡くなった人のことを指します。
  

遺贈者・受遺者とは?

これに対して、遺言があった場合に限り遺贈者・受遺者と呼ばれる人々が出てくることがあります。

このうち「受遺者」とは、相続人以外の一般人で、遺贈により遺産を取得する人のことを言います。

これに対して「遺贈者」とは、亡くなった人のことを指します。
  

この両者の関係は相続人と被相続人の関係と似ていますが、遺贈は亡くなった人が相続人以外の人に財産を譲る遺言などを残していた場合に限り起こるもので、財産の受取人である受遺者は相続人以外の人になります。

  
例えば、あるおじいさんが生前に遺言書を残しており、その中で自分の子供ではなく、孫に財産を相続させるように書かれていたとしましょう。

この場合、本来相続人はおじいさんの配偶者=おばあさんと、子供たちですから、孫は相続人には当たりません。ですから孫への相続は遺贈になり、孫は法律的には受遺者になります。
  

相続手続とは?

「相続手続」とは、被相続人・遺贈者から相続人・受遺者に財産を移転する手続全般のことを指します。
  

遺言書がなければ、法律の定めにしたがって遺産を分割し、相続手続を行います。世の中の相続のほとんどは、こちらになります。

また遺言書があれば、一般的にはそれにしたがって手続を行い、相続手続を行うことになります。当センターではどちら相続にも対応しております。
  

相続手続は、低料金で実績豊富な当センターにお任せ下さい。

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