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相続人の中に行方不明者がいるとき

ここでは相続人の中に行方不明者がいるときの対処方法と相続手続の進め方についてご説明します。

 

行方不明者の戸籍から居場所を調査

行方不明の相続人を探す場合、戸籍から調査する方法がもっとも有効です。

 

当センターの行政書士は戸籍調査の専門家であり、この方法の場合、その人がどこかの市町村に住民票があれば、100%探し出すことができます。

相続人がもう何十年も行方不明、こんなケースは決して珍しくありません。もう30年も連絡がない親類に連絡を取って、遺産分割協議書に実印をもらわなければならないなんてこともよくあることです。

 

当センターでは行方不明者を発見したのち、まず手紙でご連絡を取り、その後相続手続への同意をいただき、遺産分割協議への参加、相続手続と進めていく方法をとります。

これまでに居場所を見つけることのできた相続人については、ほぼ100%近い確率で遺産分割協議まで成功させてきました。

 

先日、当センターで行方不明の相続人を探し出し、ご連絡のうえ無事相続を終えた依頼者より、お礼のお手紙をいただきました。

  

相続人調査お礼状

行方不明・所在不明の相続人でお困りの方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。 

 

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相続人の居場所が突き止められなかった場合

失踪人調査専門の探偵事務所に依頼

行方不明者が住民票を移しておらず、住民票上も行方不明の場合、さらに調査会社に調査を依頼する方法があります。

当センターでは信用のおける失踪人調査専門の調査会社と提携しており、費用はかかりますがさらに調査を依頼することもできます。どうしても所在を調べたい場合にはお尋ね下さい。

 

ところでこの場合、行方不明の相続人が見つからない限り相続手続ができないのでしょうか?

 

そんなことはありません。いくつかの方法があります。

 

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立

これが相続人が行方不明の場合に、もっとも実行しやすい遺産分割方法です。

利害関係人の申立があれば、家庭裁判所は不在者(行方不明者)の財産管理人を選任してくれます。

 

しかし不在者財産管理人とは、通常、不在者のために財産を管理する行為しか許されていません。そこで不在者財産管理人が選任されたのちに、さらに遺産分割協議案を事前に家庭裁判所に提出して、その財産管理人を遺産分割協議に参加させるために家庭裁判所の許可を取得します。

 

この許可を得れば、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して代わりに署名押印することによって、行方不明者が見つからなくても相続手続を行うことができます。

 

またご依頼により、当センターの法律家がこの不在者財産管理人へ就任することも可能です。

その場合、当センターの法律家が不在者の代理人として遺産分割協議書に押印することにより、スムーズに遺産相続を行うことができます。

 

家庭裁判所に失踪宣告を申立

不在者財産管理人を選任することにより、上記の方法で遺産分割協議を行うことができますが、何らかの事情で行方不明者が亡くなっている可能性が高い場合で、失踪後7年間以上経っている場合には、関係者は家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます。

 

この申立が認められれば、家庭裁判所が失踪宣告を下すことにより、行方不明者は失踪時にさかのぼって死亡していたことになります。

 

そうなると行方不明者は死亡していたとみなされる以上、遺産分割協議にも参加する必要がなくなります。もちろん行方不明者に子供がいれば、相続分はその子供に代襲相続されることになります。

 

行方不明の相続人がいる場合は、当センターにご相談下さい。

相続手続サポート

 

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