相続財産の調査・確認方法
■相続財産の調査は時間と手間がかかります、専門家にご相談下さい
一言で相続財産と言っても、土地や建物などの不動産、預貯金、株券、有価証券、自動車、電話加入権、借金やローンなどの債務、各種保険契約などさまざまなものがあります。
当センターではこれらの相続財産調査・遺産目録の作成を一括してお引き受けしておりますが、これらを相続の専門家でない方が行うのはとても大変です。
では具体的に相続財産調査では、どのような手続が必要なのでしょうか。簡単に説明していきましょう。
土地や建物などの不動産についての調べ方
■固定資産税課税通知書を見ましょう
相続財産のうち、土地や建物については、調査はそれほど難しくはありません。土地や建物の権利証がなくても、相続財産を把握する手段があります。それが市町村などから送られてくる固定資産税の課税通知書です。
これは土地や建物を所有する人に対して、各市町村が課税のために送ってくる通知書で、そこにはその人が所有する不動産がその地番・家屋番号とともにほとんど記載されています。
この固定資産課税通知書が見つからない場合は、また別の方法がありますが、ここでは詳しく述べません。
但しこの通知書に書かれている土地建物で全てだと思うと、それは間違いかもしれません。なぜなら固定資産としての評価が極めて低い土地や建物については、この課税通知書が送られてこないため、わからないからです。
そのため、念のために次のステップを踏んだ方がよいでしょう。
■土地・建物の権利証を探し、また登記簿謄本を取得しましょう
権利証については、念のために知らない土地・建物の権利証、あるいは登記識別情報を記載した書面がないか家の金庫などを確認してみるべきです。
また固定資産税の通知書に記載されている土地・建物についても法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、権利部に記載されている所有者をきちんと確認する必要があります。
このとき、土地や建物に抵当権や根抵当権などの権利が付いているかも確認できます。まれに戦前から抵当権が設定されたままになっていたなどのケースもあります。
こういった場合には、相続手続と同時に、抵当権が設定された不動産について、借金が残っていないかを金融機関・保証会社に確認する必要が出てきます。
預金などの残高・移動明細記録の調べ方
■通帳が見つかった口座については預金残高証明書を取得しましょう
亡くなった方名義の通帳が見つかった場合、預金残高証明書を取れば亡くなった時点での通帳残高を知ることができます。これは各金融機関の窓口で問い合わせれば、その場で申請することができます。
この際にはいくつかの必要書類が必要になります。これは各金融機関で異なりますので、事前に確認が必要です。
また申請には500円~1000円程度の手数料が必要です。いつ時点の残高を調べるかは自由ですが、亡くなった日の預金残高証明書を出してもらうのが一般的です。
ただし、この預金残高証明書の申請をすると、故人の口座はすぐ凍結され、遺産分割手続が終わるまでその預金は動かせなくなってしまいますので注意が必要です。
また亡くなる以前・以後の通帳の動きを調べたい場合には、預金の移動明細記録をとることもできます。
但しこれは専門家にご依頼された方が無難です。当センターでは他の相続人が個人の預貯金を使い込んでしまったなどのトラブルにも対応していますので、ご相談下さい。
預金残高証明書も移動明細記録も、申請してから発行されるまで、2週間から1ヶ月かかるのが一般的です。
■その他の金融機関にも、口座がないか「名寄せ」手続をとりましょう
「名寄せ」とは、各金融機関に亡くなった方名義の口座がないか調べてもらうことを言います。
最低でも近隣の地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行については、口座がないか調べてみるべきです。これも各金融機関に問い合わせれば、すぐ申請できます。
申請に必要な書類は上の場合と同じです。やはり実印や印鑑証明書、亡くなった方と請求人の関係が分かる戸籍謄本などが必要になります。
ここでもし知らない口座が見つかったら、同様に預金残高証明書を取得し、中の残高を確認するようにします。
■株や国債などの有価証券については、評価証明書を取得しましょう
最後に亡くなった人が証券会社に持っていた口座や、銀行の投資信託などに株や国債などの有価証券があった場合には、残高証明書ではなく、評価証明書と呼ばれるものの発行を申請します。
これは株や国債が、亡くなった時点=相続が発生した時点でいくらの価値があったのかを、銀行や証券会社に証明してもらう書類です。これにより相続する有価証券をを金銭的に評価するのです。
これも各金融機関に問い合わせれば、すぐ申請できます。
借入金、債務についての調べ方
■契約書やカード明細を確認し、信用情報機関にも問い合わせましょう。
もっとも難しいのが借入金、債務の把握です。これはいろいろな資料をあたって逐一調べるしかありません。
まずは各信用情報機関に亡くなった方の個人情報開示の請求をかけましょう。信用情報機関とは、金融機関が貸出を行う際に参考にする、各人の借入額の総合データを保有する情報機関です。
銀行系信用情報機関や、クレジット会社系信用情報機関などにいくつか問い合わせをかければ、まともな金融機関であればほとんどの借入や債務が把握できます。
ローンや銀行の借入については通帳を見て、怪しい引き落としがないか確認することも大切です。また毎月のカードの明細書にも今後の支払残高が記載されていますので確信しましょう。
このほかの個人的な貸し借りについては、契約書、借用書などがどこかに残ってないか調べてみる必要があります。
■不動産の登記簿謄本に抵当権の設定がないかも調べてみましょう。
その他土地・建物の財産調査時に取得した不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の権利部を見れば、登記されている抵当権などの確認ができます。
抵当権が設定されているということは何らかの借入があるということですから、抵当権者などがいればその住所まで記載されていますので、直接連絡を取って確認するのもよいでしょう。
相続財産調査は、当センターの専門家にご相談下さい。





