秘密証書遺言の作成ルールと問題点
■秘密証書遺言とは何か
秘密証書遺言とは、自筆して封筒に入れた遺言書を公証役場に持っていき、そこで証人2人と公証人に遺言の存在を確認し・記名押印してもらい、遺言書の控えを公証役場に保管してもらうという、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な遺言方式です。
秘密証書遺言作成時のルール
①自分自身の手で署名押印すること
この条件は、自筆証書遺言について書いたことと同じです。
しかし自筆証書遺言と違い、パソコンで入力して印刷したものに署名押印した遺言書でもかまいません。また誰かに代筆してもらった遺言書でも、署名押印が本人のものであればかまわないことになっています。
②遺言書を封筒に入れて、遺言書に捺印したのと同じ印鑑で割印すること
遺言書については封筒に入れてしっかりと糊づけし、その糊づけ部分の縁に割印することが必要です。封筒はきちんと封ができるものであれば、どんな種類のものでもかまいません。
③身内以外の証人2人を用意すること
この条件は、公正証書遺言について書いたことと同じです。
ただ公正証書遺言と違い、証人や公証人が遺言内容を確認することはありませんので、証人は友人や知人にお願いしてもそれほどデメリットはありません。もっとも証人には署名捺印が求められますから、専門家にお願いしたほうが頼みやすいとは言えます。
④公証役場への手数料を用意すること
秘密証書遺言は、遺言書自体は遺言をする者が自筆するとはいえ、その確認手続には公証人に手数料を支払わなければなりません。もっとも、その手数料は公正証書遺言と比べるとかなり安く済みます。
秘密証書遺言の問題点
①法律に従わない形式で作成された場合、遺言が無効になってしまう
この点は、自筆証書遺言について書いたことと同じです。
たとえきちんと封がなされ、割印が押されて公証役場で手続しておいた秘密証書遺言でも、その中身が遺言作成上のルールを守ったものでなければ、遺言は無効になってしまいます。法律に不慣れな一般の方では、専門家のアドバイスを受けてからのほうが心配ないと言えます。
②遺言内容が不明確であった場合、その解釈をめぐって争いが起きてしまう
これも自筆証書遺言の問題点と同じです。
遺書と遺言書の区別がついていない一般の方が遺言書を自作した場合、法律上必要な要点について書き逃してしまうことは多くあります。何をどのように書けば争いを防げるか。遺言書の文案作成は、専門家に相談したほうが賢明だと言えます。
③数万円~の費用がかかる
これは公正証書遺言の問題点と同じです。
公証役場の公証人に払う手数料、証人2人へのお礼など、数万程度の費用がかかります。もっとも公正証書遺言よりは、かなり安く遺言ができます。
④開封の際の検認手続を怠ったことにより、罰金を科せられてしまう
秘密証書遺言を開封する際も、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続が必要になります。この手続をしなかった場合、家庭裁判所から5万円以下の過料に処せられてしまいます。
家族に無用な手間をかけさせないためにも、遺言開封の手続も兼ねて、生前から専門家に委託しておくとスムーズです。
遺言書作成は当センターにご相談下さい。相談料は無料です。





