自筆証書遺言の作成ルールと問題点
■自筆証書遺言とは何か
自筆証書遺言とは、名前のとおり遺言をする者がすべて自筆で書いた遺言書のことです。よくミステリードラマなどで見かけますね。
ただこの方式は、その書かれた内容・遺言をした者の意思を証明してくれる第三者がいないので、遺言に効力を持たせるために厳しいルールが課せられています。このルールに従わない自筆証書遺言は無効になってしまうので注意が必要です。
■遺書と遺言書の違い
よく遺書と遺言書を同じものと考えてる方がおられますが、遺書と遺言書はまったく異なるものです。自分の死後、残された家族のために書かれた個人的なメッセージが「遺書」。
それに対して自分の財産の処分方法を指定するための書面が「遺言書」なのです。
遺言の内容を死後実行してもらうためには、遺言書はだれが読んでも分かりやすい内容で書かれていなければなりません。ですから法律では、遺言の書き方についてルールを定めているのです。
法律上有効な遺言を書くには、法律上のルールに従わなければなりません。このルールを知らず、あるいは間違えた遺言書を作ってしまうと、その遺言書は無効になってしまいます。
自筆証書遺言作成時のルール
①遺言書の全文を自分自身の手でで書くこと
自筆証書遺言の場合、パソコンなどで作成した文書に署名捺印しただけの遺言は、有効な遺言として認められません。すべての内容を自分で手書きする必要があります。
これは遺言書の偽造や、勝手に作成された遺言書に署名だけを強要するようなことを防ぐために設けられているルールです。同様に、他人が代筆した遺言書に遺言したい人が署名しただけの遺言書も無効です。
自筆する場合の筆記用具や用紙には特に制限はありません。筆記用具についてはボールペンなど、消しゴムなどで書きなおせないもので書かれていればOKです。用紙についてもノートの切れ端、コピー用紙、メモ用紙など、ある程度の期間保存できる紙に書かれていれば問題はありません。
②作成時の日付を記入すること
自筆証書遺言の場合、作成年月日の入っていない遺言書、日付があいまいな遺言書はすべて無効になります。○年○月吉日のように、年と月まで分かっていても日が特定できないと無効となってしまいます。
これは、遺言書が複数出てきた場合などに、日付の先後からどの遺言書が有効なのかを判断する必要があることから、日付の記入を必須条件としているのです。ですから遺言書がたった1通しか出てこなかった場合でも、あとあと別の遺言書が出てきた場合に困るので、日付がなければ無効な遺言書となります。日付ははっきりとわかるように記入しましょう。
③自分自身で署名押印すること
これはだれの遺言なのかをはっきりさせ、また偽造などを防ぐために設けられているルールです。署名は戸籍上の本名である必要はなく、本人であることを特定できれば通名や芸名、ペンネームなどでもよいとされていますが、できれば本名のほうがいいでしょう。
また押印も実印である必要はなく、認印でもよいとされています。と言ってもこれも実印を押せるなら実印のほうがよいです。親指や人差し指の拇印での代用については、有効な遺言書と認められない場合も多く、避けたほうが無難です。
自筆証書遺言の問題点
■作成上の問題点
①法律に従わない形式で作成された場合、遺言が無効になってしまう
具体的には、上で書いたようなルールに従わなかった場合などには遺言が無効になってしまいます。法律に不慣れな一般の方では、専門家のアドバイスを受けてからのほうが心配ないと言えます。
②遺言内容が不明確であった場合、その解釈をめぐって争いが起きてしまう
遺書と遺言書の区別がついていない一般の方が遺言書を自作した場合、往往にしてこのようなことが起こりがちです。家族への感謝の言葉やいろいろなことを書きたいという思いが先行してしまい、逆に法律上必要な要点についてはっきりと書き逃してしまったりするのです。何をどのように書けば争いを防げるか。これも専門家に尋ねたほうが賢明です。
■作成後の問題点
①安心した保管場所が確保できず、死後開封されず紛失してしまう
遺言書を書かれた方が、その後一番心配するのがこの点です。金庫などに入れて厳重にしまっておけば安心というわけではありません。自分の死後、確実に家族のだれかが見つけて公表してくれなければ意味がないのです。ここが遺言の難しいところです。
銀行の貸金庫に預けておくという方法もありますが、銀行の貸金庫は利用者の死後いったん凍結されてしまいますので、開けるためには相続人全員の同意が必要になり、かなり面倒なことになります。また家の金庫も開閉方法を知らなかったりすると、専門の業者を呼んでカギをこじ開けてもらうことになります。どちらもあまりお勧めできる保管方法ではありません。
当センターでは、遺言された方に代わって、自筆証書遺言書の保管・死後の家族への連絡・開封手続も承っております。詳しくは当センターまでご相談下さい。
②家族のだれかに遺言書を偽造されたり、ひどい場合は捨てられてしまう
遺言とは財産の処分方法について指定した文書ですから、それによって相続権が害される家族にとっては、遺言書はあってほしくない文書になります。そんな嫌なこと考えたくもないですが、ご心配であれば、当センターの遺言書お預かりサービスをご利用下さい。責任を持って遺言書を保管させていただきます。
③開封の際の検認手続を怠ったことにより、罰金を科せられてしまう
自筆証書遺言を開封する際には、家庭裁判所の検認手続が必要になります。これは見つかった遺言書について、裁判所がその内容や形式について確認してくれる手続です。
遺言書が見つかっても、遺言した本人以外、家族のだれもその遺言について知らなかったなんてことはよくあります。こういう場合は封を開けず、家庭裁判所で開封・中身の確認をお願いしなければなりません。この手続をしなかった場合、家庭裁判所から5万円以下の過料に処せられてしまいます。
家族に無用な手間をかけさせないためにも、遺言開封の手続も兼ねて、生前から専門家に委託しておくとスムーズです。
遺言書作成は当センターにご相談下さい。相談料は無料です。





