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遺言書を書き直したいときの手続

 

自筆証書遺言を書き直したいとき

一度遺言書を書いても、その後の長い年月の間にはいろいろなことがあるものです。そのために遺言書を書き直したいと思ったとき、自筆証書遺言は簡単に書き直すことができます

新しい遺言書を作る場合は、もう一度自筆証書遺言にしても、あるいは今度は公正証書遺言にしてもかまいません。またどの遺言書が一番新しいかは遺言書の日付で確認できますので、古い遺言書は残しておいても、破棄してもかまいません。ただ紛らわしくなるので、できれば破棄してしまったほうがいいでしょう。

つまり自筆証書遺言については、遺言をした人は好きなときに書き直しができるということです。
  
  

公正証書遺言を書き直したいとき

これに対して公正証書遺言を書き直すときは、遺言書の写しが公証役場に保管されているため、手元にある古い遺言書を破棄しても意味がありません。改めて正式な遺言書を作成しておくことが必要です。

遺言書は、日付の一番新しいものが有効なものと認められますので、日付をきちんと入れて他の作成ルールを守った新しい遺言書を作れば、自動的に古い公正証書遺言は失効します。

また公正証書遺言を書き直すとき、もう一度公正証書遺言にする必要は必ずしもありません。自筆証書遺言を作れば、古い公正証書遺言は失効します。もっとも、もう一度公正証書遺言を作ったほうが、遺族が間違えずにすみますし、少しの修正でしたら以前の公正証書遺言を修正するという形で遺言の書き直しができます。詳しくは遺言を作成した公証役場に問い合わせてみるのがいいでしょう。
   
  

秘密証書遺言を書き直したいとき

この場合も書き直すときには、自筆証書遺言で書き直してもかまいませんが、死後の混乱を避けるために秘密証書遺言か公正証書遺言として作り直し、古い遺言書をはっきり失効させておくほうがいいでしょう。
  
  

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