公正証書遺言の作成ルールと問題点
■公正証書遺言とは何か
公正証書遺言とは、遺言したい方が公証役場という役所に出向いて、そこにいる公証人という役人に遺言の内容を伝え、そこで遺言書を公正証書という書類にしてもらう遺言方式のことです。
公正証書とは国がその内容について保証した書面ですから、自筆証書遺言のように不備があって遺言が無効になる恐れはほとんどありません。
公正証書遺言作成時のルール
①公証役場での手続に必要な物を揃えること
・遺言の内容を記載した書面・メモ
・遺言者の実印と印鑑証明書
・遺言で財産を受ける人が相続人の場合には、その者の戸籍謄本
・遺言で財産を受ける人が相続人でない場合には、その者の住民票
・財産に不動産がある場合には、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
・財産に預貯金がある場合には、通帳
公正証書遺言を作成するには、公証役場に行く前にこれらを揃えなければなりません。特に遺言の内容については、あらかじめ決めておく必要があります。いきなり公証役場に行っても、すぐ公正証書遺言を作ってくれるわけではありません。自分自身で遺言の内容・文面を考えていく必要があります。
当センターでは遺言書の起案も行っておりますので、お悩みのときはご相談下さい。
②身内以外の立会証人2人と、その住民票を用意すること
公正証書遺言をするときには、遺言内容と無関係で身内以外の2人の証人が必要です。
具体的には、①遺言の内容に利害関係がある者(推定相続人・相続財産を受ける者、その配偶者、子供、孫など)、②公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人、は証人になることができません。また③未成年者も証人になることができない決まりになっています。
ではどうするかというと、公正証書遺言を作る多くの方は、行政書士などの専門家に頼むことが多いようです。当センターでも公正証書遺言の証人として、公証役場の立会いサービスを行っています。専門の行政書士が、依頼人のプライバシーを厳守して立会証人となります。必要な際はご相談下さい。
③公証役場への手数料を用意すること
公正証書遺言は、公証役場で正式な書類にしてもらいますので、当然、公証役場に手数料がかかります。この遺言作成の手数料はどの公証役場でも一律の料金になっていますが、相続財産の額によって料金も高くなります。だいたい数万~10万円程度と考えればいいでしょう。
また遺言をしたい人がケガや病気などの理由で公証役場に行くことができない場合には、公証人が病院や自宅に出張して遺言をすることになりますが、この場合には公証人の出張費が加算されます。
公正証書遺言の問題点
①証人に遺言の内容が知られてしまう
公正証書遺言を作成する際には、遺言をする人、公証人、証人2人の計4人で遺言書の読み合わせが行われます。そのため、遺言書の内容を2人の証人に知られてしまうことになります。友人や知人に遺言の証人を頼みづらいのはこのためです。
遺言の秘密・プライバシーを守りたい場合は、当センターのような、法律によって秘密厳守義務を課せられた法律家にご依頼下さい。
②数万円~10万円程度の費用がかかる
ほとんど費用がかからない自筆証書遺言と違い、公正証書遺言の場合は戸籍謄本や印鑑証明書、土地建物の登記事項証明書などの取得費用、公証役場での手数料、証人へのお礼、場合によっては公証人の出張費など、さまざまな料金がかかります。この料金は節約できないものですから、あらかじめ頭に入れておく必要があります。
遺言書作成は当センターにご相談下さい。相談料は無料です。





