遺言書に書けること、その効力
■相続内容に関すること(遺産の処分方法)
①そもそも遺産の分割を禁止できる
人が遺産を残して亡くなった場合、本来であれば相続人たちが話し合いをして遺産分割を行うことになります。しかし例外的に遺言によって、そもそもこの遺産の分割を禁止することができます。これは相続開始まで期間をおいて、できるだけ相続人間での争いを防ぐ目的で行われることが多いようです。
ただし遺産の分割を永久に禁止できるわけではありません。この禁止期間は5年以内と民法で定められています。また不動産についてのみ分割を禁止するなど、遺産ごとに分割を禁止することもできます。
②遺産を残す相手、残す物、金額、割合を自由に指定できる
①では遺言による消極的な相続の制限について書きましたが、遺言をする者は、積極的に自分の財産を残す相手、残す物や金額を決めることができます。これは民法で定められた法定相続分を無視して、自由に決めることができます。
例えば遺産を残す相手は、法律で定められている相続人以外でもかまいません。お世話になった知人でもかまいませんし、個人でも法人でもかまいません。法人や公共団体に寄付することもできます。
また遺す遺産についても、遺産の一部を指定して、相続させる人を決めることもできますし、遺産全体に対しての割合(例えば1/2とか)で指定して、相続させる人を決めることもできます。基本的に制限はないと思っていただいてOKです。
もっとも相続人には「遺留分」という、最低限の相続分が法律で保障されています。相続人がこの遺留分を主張した場合、遺言の内容が本来の相続人の相続分を無視した内容でも、本来の相続人は最低限の遺産(遺留分)を得ることができる制度になっています。
ちなみにこういった処分方法の指定が、遺産の一部にのみしかされていなかった場合、残りの遺産は民法で定められた法定相続分の定めに従って分配されることになります。
■遺産分配の理由
○相続人を納得させるため、必要最低限は書くことが望ましい
遺産を誰か一人の相続人にだけ多く遺したり、あるいは相続人ではない人に相続財産を遺贈する場合などには、相続人間の感情に配慮して、最低限の理由は遺言書に書いておくことをお勧めします。また遺族への感謝の言葉や戒めなどの個人的なメッセージが含まれた遺言書も法律的には有効です。
ただ個人の方の作られた自筆証書遺言の場合には、まれにある相続人へのうらみつらみが延々と書かれただけの遺言書が見受けられます。このような遺言書も遺言書作成のルールを満たしていれば有効ですが、遺産の処分方法の指定という遺言書作成の目的を忘れないようにしましょう。遺族への個人的な感情を伝えることが目的の場合は、遺言書とは別に遺書をしたためておくことをお勧めします。
■相続人に関すること
①遺言をした者に対して虐待などの行為をしていた、相続人の相続権を廃除できる
もともと相続手続には、家庭裁判所に申し立てることによって、被相続人に対して虐待行為などを行っていた人の相続権を剥奪する手続があります。これを相続人の廃除と呼びます。
これは、生きている間は家庭裁判所に申し立てることによって行うことができますが、遺言書に書いておくことによって、死後行うこともできます。この場合は、後に述べる遺言執行者という人が遺言をした人に代わって相続人の廃除の手続をすることになります。
この相続人の廃除を遺言書で求める場合には、虐待等の行為について、遺言書にできるだけ詳細な記載をしておくと、死後の家庭裁判所での手続上有用です。
②逆に以前になされた廃除を取消できる
逆に以前に家庭裁判所への申し立てによってなされた廃除によって、相続人でなくなった人の権利を遺言で回復することができます。これが廃除の取消と呼ばれるものです。
以前何かの理由で相続人から廃除したが、その後の年月でその相続人が改心したり、また何かの事情で相続人として財産を遺してやりたいと思ったときに、遺言をする人はこの取消をすることができます。
③婚姻していない女性との子供を認知して、相続人とすることができる
民法上、婚姻していない女性との間にできた子供を自分の子供であると認め、相続権などの権利を与えることを認知と呼びます。この手続を遺言ですることができます。この場合も、遺言執行者が遺言をした人に代わって認知の手続をすることになります。
■相続手続に関すること(遺言執行者の指定)
○遺言書に書いた様々な手続を行う人(遺言執行者)を指定できる
遺言書に書かれた内容を実際に実行するのはかなりの手続が必要になります。例えば預貯金や車、土地や建物の名義変更。銀行預金を引き出して遺言書どおりに相続人に分配する手続。どれも一般の方が、相続人どうし協力しながら皆でやるのではなかなか手間がかかります。
そこで遺言書にその遺言内容を実行する人をあらかじめ定めておくことができます。この人を遺言執行者と呼びます。多くの場合、もっとも信用できる身内の方か、あるいは我々のような専門家である行政書士などを指定しておくことが多いです。当センターでも、生前からあらかじめ遺言執行者をお引き受けするサービスを行っています。
■その他遺族の今後に関すること
①未成年の子供のために、未成年後見人・未成年後見監督人を指定できる
遺言をした人が未成年の子の親権者だった場合、自分の死後のことを考えて、遺言でその未成年の子供の後見人や後見監督人を指定することができます。
よくテレビなどで「父母・祖父母の死後みなし児になってしまった子供が、引き取られた先でいじめにあって、それでもがんばって生きていく」みたいなドラマがありますが、生前に遺言できちんとこの未成年後見人を決めておけば、こういう問題は防ぐことができます。
そういう意味では、こういう問題を抱えている人にとっては非常に大切な問題だと言えるでしょう。
②先祖代々の墓を守る人(祭祀承継者)を指定できる
①が遺族のために必要な項目だとすれば、②は先祖のために必要な項目です。遺言では、相続人のだれが先祖代々のお墓の管理を引き継ぐかを指定することによって、死後のお墓の管理人を定めることもできます。
特に最近では、長男であっても田舎から東京などの都会に就職してしまって、地元に残っていないことがよくあります。そんな場合に、先祖代々のお墓を引き継ぐ人(祭祀承継者)として地元に残っている二男や三男などを指定しておくと、スムーズに自分の役目を引き継ぐことができます。
遺言がなくても仕方がなく二男や三男が引き継ぐのかもしれませんが、兄弟間での無用な紛争を防ぐためにも、きちんと遺言に書き加えておくほうが遺族に親切だと言えます。
詳しくは当センターまでお問い合わせ下さい。相談は無料です。





