相続解決事例

solved case

No.01 自筆の遺言書あり、仲の悪い相続人間で円満に遺言執行(小山市)

ご相談内容

ご依頼者は小山市の男性でした。

  • 被相続人:母親
  • 相 続 人:長男A(依頼者)、二男B
  • 遺  産:不動産、銀行預金、株式等

母親が亡くなり遺産相続が発生していましたが、被相続人は自宅に封印した自筆の遺言書を残しておりました。長男のAさんには二男のBさんがおり、もともとご兄弟仲があまり良くなかったため、被相続人が遺言書を書き残しておいたのだと思われます。

またAさんもBさんもすでに実家を出ていたため、被相続人の遺産がよくわからない状況でした。

AさんはBさんと相続でもめたくないとの思いから、円満にサポートしてくれるところを探していて、当センターにご依頼いただきました。

解決当センターが行ったこと

まず戸籍謄本の収集を行い、相続人の確定作業を行いました。加えて今後のトラブル予防のため、第三者として遺産調査のうえ遺産目録を作成しました。

次に行政書士が立ち合い、遺言が有効でも内容がどちらかに不公平なものだった場合は、改めて遺産分割協議を行うことでBさんと協議をしたうえで、家庭裁判所に検認申立を行いました。

開封した遺言書は公平な内容でお二人ともに遺言書に従うことに同意されたので、不動産の名義変更から預貯金等の解約・分配まで、遺言の執行をお引き受けしました。ご実家の金庫の開扉にも立ち会い、入っていた約500万円の現金もその場で計算して、二人で均等にお分けました。

また、当センターの税理士にて相続税の申告までお引き受けしました。

コメント

手間はかかりましたが、多少いさかいのある兄弟間でも円満に相続をサポートすることができ、専門家として本当に嬉しく思います。Aさんも円満に手続ができたことを喜んでくれました。

遺言書があっても、相続人全員の合意があれば別の内容で遺産を分割することもできます。遺言書の手続でお悩みの方は、いつでも当センターまでご相談ください。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。

遺言書作成・執行

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