こんなお悩み、
ありませんか?
独身の身内が亡くなり、
遣産の内容がわからない
相続人が多数いて、
どう進めればいいかわからない
行方不明の相続人がいて
連絡先もわからない
相続人のなかに外国人がいて、
手続きが進まない
相続手続きをしていない
ご先祖名義の土地がある
相続人のなかに
生活保護、認知症、収監中の者がいる
兄弟の一人が
遺産を独り占めしようとしている
遺言書で自分の相続分を減らされた

…など、他では断られた事案も
私たちは向き合います





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オンライン
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15年の実績
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問題ある相続に
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- 2024年3月期_ブランドのイメージ調査(調査1、2)
- 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
- 調査期間::2024年1月22日~2024年3月19日
- n数:159(※調査1)、190(※調査2)/調査方法:Webアンケート
- 調査対象者:https://www.igon-souzokucenter.com/
- 備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。
- 以上
これまでのご相談・手続きの累計実績は6,000件以上。
事務所は宇都宮市と小山市にあり、それぞれに経験豊富な国家資格者・事務スタッフが在籍。
他の事務所でできなかった相続もご相談ください。
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難しい相続の解決事例
CASE-01
6度の婚姻の各異母兄姉との相続を円満解決
ご相談内容
ご相談者は真岡市の男性Aさん。独身の実兄が亡くなり、1,000万円を超える額の預貯金が残っていたため、その相続が必要な状況でした。
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- 被相続人:Aさんの兄
- 相 続 人:父母(生活保護受給者)
- 遺 産:預貯金
相続人については、父母ともご健在とのことでしたので、Aさんのご両親となるようでした(第二順位相続人)。このお二人が相続できれば何の問題もありません。
ただお二人とも生活保護を受給されている状況とのことで、これが問題になりました。生活保護受給者の方が遺産を相続した場合、取得した遺産はこれまでに受給した生活保護費用分として受給している市町村に返還しなければならないからです。
ただお兄様には亡くなった養父もおり、この方が生前に複数の婚姻をしてそれぞれに子供がいるとのことでしたので、どのような道筋でこの1,000万円の預貯金の相続手続きをすればよいか悩んでおられました。

当センターが行ったこと
まず被相続人の実のご両親には、家庭裁判所で相続放棄の申立をしてもらいました。お二人は離婚してそれぞれ別の場所で生活保護を受給していたため、息子である相談者のAさんから直接事情を説明してもらい、相続放棄を行いました。こうしないと1,000万円以上の預貯金は市町村に返還しなければならなかったからです。
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お二人の相続放棄が受理された時点で、相談者であるAさんは第三順位相続人の一人になりました。そこでAさんから正式に相続手続の依頼を受け、まずAさんの異母兄弟が何人いるのか、それぞれどこに住んでいるのかを行政書士の職務権限で調査を行い、相続関係説明図を作成しました。
すると、被相続人の養父は被相続人のお母様を含めて生涯に6回結婚していて、下記の前妻①~⑤それぞれに子供がいることが分かりました(相続人C~I)。また相続放棄をした実父にも前婚があり、そちらにも一人子供がいることが分かりました(相続人J)。
次に各相続人に対するご連絡を代行しました。特に①や③の前婚の子供さんたちは離婚した実の父親を嫌悪しており、名前を聞くのも拒絶するような状態でした。
しかしAさんやその兄弟は直接的な血のつながりもなく、被相続人が養子縁組していただけの関係です。また1,000万円の預貯金が解約できないと亡くなったお兄さんの供養もできないことなどを丁寧に説明して、一人ずつ協力を取り付けていきました。
またJさんのみは法定相続分をご希望されておりましたので、Jさんには相続分をお渡しすることで遺産分割協議がまとまりました。
全員からご了解がいただけたところで行政書士にて遺産分割協議証明書を作成し、AさんからJさんまでの全員からご署名と実印をいただき、預貯金の解約・Jさんへの解約金の分配手続を代行しました。
ここまで処理が終わるのに約1年半の期間がかかりました。
CASE-02
被相続人が独身、相続人12人の相続を金銭分配まで代行
ご相談内容
ご依頼者は九州の長崎市のご高齢の女性でした。
実家が鹿沼市にあり、弟さんが実家を継いでいましたが、生涯独身で亡くなり、遠く九州から当センターにご依頼がありました。
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- 被相続人:弟(独身)
- 相 続 人:姉A(依頼者)、代襲者B、他10人
- 遺 産:土地・建物(数10)、預貯金等
被相続人は不動産賃貸業で生計を立てており、アパートを含め鹿沼市内に多数の不動産を所有していたそうですが、総数も預貯金額も不明とのことでした。
また被相続人は兄妹が多かったため、もう連絡の取れない親族も多く、相続人の人数も不明で、全て当センターにお任せしたいとのご依頼でした。

当センターが行ったこと
まず被相続人の戸籍謄本及び関係する戸籍謄本を収集して相続人の調査・確定作業を行いました。ご兄弟姉妹の多くが死去しており、最終的な相続人は12人にのぼりました。
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並行して遺産調査を進めました。すると賃貸物件の多くはかなり老朽化しており、固定資産評価はともかく、実際はとても売却できない厄介なものであることが判明しました。預金がある程度の金額残っていたのが幸いでした。
両方の業務が完了したところで、相続人全員に相続発生を知らせるお手紙をご郵送しました。
その後、約半数の相続人からは相続放棄をしたいというご返信がありましたので、家庭裁判所への相続放棄申立をサポートいたしました。
ただ一人、亡兄の養子で代襲相続人となるBさんだけは、何のご連絡もありませんでした。Aさんの息子さんと一緒にご住所も訪ねましたが、会うことができませんでした。そこでAさんの意向もあり、やむなく信用できる調査会社に調査を依頼しました。
すると、Bさんは罪を犯して、現在はどこかの刑務所に収監されていることが判明しました。本来、収監先の刑務所を調べることは困難ですが、ある方法で確認を取ると、現在横浜刑務所に収監されていることが分かりました。
そこでまずはBさんにお手紙を書いていただいたうえで横浜刑務所に面会に行き、やっと協力いただけることになりました。その後Bさんは出所して、相続書類にご署名・押印をしてくれました。
最終的にAさんを含めて4人の相続人が残りましたが、お一人は何も要らないとのことだったので、Aさんを含む3人で不動産を共有で相続し、後は少しづつ処分を進めていくということになり、遺産分割協議書を作成して不動産の名義変更を行いました。
預貯金の解約も代行し、相続にかかった経費を除いて3人に分配も代行しました。
CASE-03
相続人25人、70年以上放置された不動産相続を無事解決
ご相談内容
ご依頼者は下野市の女性でした。
Aさんのお母様が亡くなったときに相続をお手伝いしたところ、戦前から相続していない土地が一筆残っていることが分かりました。この土地をきちんと名義変更したいというご依頼があり、相続をお手伝いすることになりました。
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- 被相続人:高祖母(昭和20年死亡)
- 相 続 人:玄孫A、他24人
- 遺 産:不動産
Aさんのお母様が亡くなったときに相続をお手伝いしたところ、戦前から相続していない土地が一筆残っていることが分かりました。この土地をきちんと名義変更したいというご依頼があり、相続をお手伝いすることになりました。

当センターが行ったこと
被相続人は昭和20年に亡くなっており、その直系の子供は3人いたため、行政書士の職務権限で3人の家系を全て辿って相続人を調査していきました。最終的に3ヶ月かかって戸籍謄本を100通以上取得して、25人の相続人がいることを確認しました。
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次に、各相続人に事情を説明して相続への協力をお願いするお手紙をお送りしました。15人以上の相続人からはすぐに返事が来ましたが、7、8人は何の返事も来ませんでした。
本来であれば25人の共同相続人全員で遺産分割協議書を作成するべきですが、すでに何重にも相続が発生してかなりややこしくなっており、いつまた高齢の相続人が亡くなって次の相続が発生するか分かりませんでした。
そこで遺産分割協議書ではなく、依頼者Aさんに相続分を譲渡してもらう書類を当センターで作成し、一人ずつ押印をいただいて相続人を減らしていきました。返事が来なかった方は何度も連絡を入れ、最後には協力いただくことができました。
このようにして相続人を2人まで減らしたところで遺産分割協議書を作成して、ついに登記を行うことができました。
どんな相続問題も解決して、全ての手続きを代行します。
- 銀行・証券会社などの遺産調査
- 相続人の数や住所などの相続人調査
- 相続人への連絡、話し合いのサポート
- 各遺産の名義変更、金銭の分配・振込
- 相続放棄などの家庭裁判所への申立
- 遺品整理・空き家の処分、お墓じまい
- その他、相続に関する一切のサポート
何か問題がある場合には、その問題を解決して遺産の名義変更・分配までほとんど全てを代行します。
解決事例のとおり、どんな相続問題も解決実績がありますから、ご安心ください。
弁護士も基本的に不要です。
相続問題でお悩みの方は、当センターに任せてどうか肩の荷を下ろしてください。
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お客様の声
よくある質問
- Q 弁護士ではなくて、対応できますか?
-
A
まず行政書士が窓口としてご相談をお受けいたします。相続人どうしで争いになっていない限り、弁護士は必要ありません。
遺産調査や相続人調査なども行政書士のみで対応可能です。
弁護士が必要な場合には、ご希望に応じてチーム内の弁護士をご紹介いたします。
- Q 費用を知りたいです。
-
A
何か問題がある相続の場合、問題の種類や手続きを進めていったときの状況に応じて最終的な費用が変わるため、あらかじめお見積りが難しい場合がございます。
ご相談の際に料金をご説明いたしますので、まずは無料相談をご予約ください。
- Q 亡くなった被相続人の住所が九州でした。対応してくれますか?
-
A
手続きはすべて郵送で進めますので、亡くなった方の住所地が栃木県以外でも問題なくお引き受けいたします。
特に出張も必要ありませんので、栃木県内と比べて費用も変わりません。
- Q 親戚と話したくないのですが…
-
A
行政書士が文書を代書することで直接の話し合いをしないで済むように対応いたします。
また可能な限り行政書士が第三者として間に入ります。
但し行政書士は弁護士のように代理人として直接の交渉はできませんのでご了解ください。
- Q 他の事務所で断られた案件でも対応できますか?
-
A
例えば外国人が関係する相続などは、他の事務所で断られた案件も多くお引き受けしています。
まずはお気軽に無料相談をご予約ください。
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