バイク(原付、軽二輪、小型二輪)の相続サポート
バイクの相続手続も全て代行いたします
バイクを含む一般的な相続では、まず故人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住民票等を取得して、相続人の調査・確認を行い(1)相続関係説明図を作成します。
そのうえで相続人全員の合意でバイクの承継人を決め、(3)遺産分割協議書を作成して、申請書類及び戸籍謄本などの必要書類を承継人の住所地を管轄する市町村または陸運支局に提出して行います。
(2)遺産目録は遺産が不明な場合、相続人間の話し合いに用いる場合など、必要に応じて作成します。
①原動機付自転車(50㏄以下のバイク)の相続について
原動機付自転車の相続手続は、ナンバー(標識)を交付していた市町村役場にて行います。被相続人が使用していた時のナンバーは一度返納したうえで、再使用する場合は新たなナンバーの交付を受けなければなりません。
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②軽二輪自動車(126㏄~250㏄のバイク)の相続について
250㏄までのバイクは、軽自動車として相続手続を行います。すわなち被相続人の死亡の戸籍謄本、軽自動車検査証、承継人の住民票等をそろえて、承継人の住所地を管轄する軽自動車検査協会に申請します。
特に遺産分割協議書を作成・提出する必要はありません。
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③小型二輪自動車(250㏄以上のバイク)の相続について
250㏄以上のバイクも、軽自動車として相続手続を行います。すわなち被相続人の死亡の戸籍謄本、軽自動車検査証、承継人の住民票等をそろえて、承継人の住所地を管轄する軽自動車検査協会に申請します。
特に遺産分割協議書を作成・提出する必要はありません。
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①~③どのバイクについても、ご署名・押印以外の全てを行政書士が代行します。ご依頼人にお願いすることは何もありません。
廃車する場合も相続手続きは必要です
軽自動車検査証・ナンバーを返納して廃車する場合も相続手続は必要です。自動車も被相続人の財産なので、形式的にも一度相続人名義にしないと処分ができないからです。
そのため廃車の場合は、承継人からさらに解体業者等への名義変更と、その後の抹消・ナンバー返納を陸運支局に同時に申請します。
以下の問題も、全てお任せ下さい。
1.土日にナンバー交換も可能
一般的な自動車・バイクの相続手続では陸運支局に自動車を持ち込んでナンバー交換を行いますが、バイクを平日使用する方は当センターにて行政書士が土日にナンバー交換を行います。
2.廃車する場合は買取業者をご紹介
ご実家等への無料査定・引取手配まで行う買取・解体業者を無料でご紹介します。買取査定が付かない場合も、1万円前後の価格で解体業者が引き取ってくれることがあります。
3.所有権付バイクの相続も代行
ローン会社の所有権が付いていて支払済のときは、所有権解除により承継人に名義変更を行います。
残債があるときは名義変更ができないため、使用者を承継人に変更する手続を行います。
ローン会社への連絡や書類も含めて全て代行します。お任せ下さい。
バイクの相続サポート料金
他の相続手続に付随してバイクの相続をサポートする場合の基本料金です。
小型二輪・軽二輪・原動機付自転車の相続サポート | 報酬額 |
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原動機付自転車相続サポート | 20,000(税別) |
軽二輪・小型二輪自動車相続サポート | 30,000(税別) |
車庫証明申請 | 10,000(税別) |
ナンバー出張取付 | 20,000(税別) |
!故人名義のまま自動車を使用するのは…
相続の手続きは面倒なため、バイクの名義変更せずに故人名義のままで使用する方もいらっしゃいます。
しかしきちんと名義変更をしておかないと、後々廃車することも売却することもできません。
また保険加入の面でも、万一事故を起こしたときにも面倒になります。
当センターではきちんと名義変更をお勧めします。
!ディーラーに相続を依頼すると…
バイクの相続手続きに必要な戸籍謄本は、ディーラーでは取得できません。
そのためディーラーは高額で仕事を受け、そこから我々に下請けで依頼がくることが多いため、ディーラーに依頼する意味はあまりありません。
よくある質問
- バイクを相続人以外の親族名義にしたいのですが?
- 可能です。相続での名義変更と同時に、その親族名義に二重に名義変更を申請することができます。
- 車検証が見つかりません。どうしたらいいですか?
- 車検証なら紛失していても相続手続は可能です。ただナンバーのときは警察への届出が必要です。
- バイクの相続では遺産分割協議書を作成しなくていいのですか?
- 名義変更のときに提出する必要がないというだけです。相続人間では作成しておいた方が良いでしょう。