営業許可の相続サポート
営業許可の相続手続とは
旅館業や風俗営業などの多くの営業許可では、許可を取得していた人が亡くなってから30~60日以内に営業許可の相続手続が必要になります。
この相続手続を行うことにより、相続人は新規の許可と違い、簡単な申請で被相続人の営業許可を承継することができます。逆に相続手続を怠ると、新規で営業許可を取得することになります。
相続ができる営業許可(一部)
許可名称 | 相続手続の申請先・期限 | 関係法規 |
■風俗営業許可 | 公安委員会(死亡後60日以内に承認) | 風俗営業法第7条第1項
同施行規則第14条 |
■食品衛生業許可 | 知事(相続後遅滞なく届出) | 食品衛生法第53条
同法施行規則第68条 |
■産業廃棄物系許可 | 知事(相続後30日以内に届出) | 産業廃棄物処理法第9条の7
同法施行令第20条 |
■旅館業許可 | 知事(死亡後60日以内に承認) | 旅館業法第3条の3
同法施行規則第3条 |
■貨物運送業許可 | 大臣(死亡後60日以内に認可) | 貨物自動車運送事業法第31条
同施行規則第19条 |
■旅客運送業許可 | 大臣(死亡後60日以内に認可) | 道路運送法第37条第1項
同施行規則第24条 |
営業許可の相続手続もお任せ下さい
一般的な相続では、まず故人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住民票等を取得して、相続人の調査・確認を行い(1)相続関係説明図を作成します。
そのうえで相続人全員の合意で営業許可の承継人を決め、(3)遺産分割協議書を作成します。その後戸籍謄本などを添付して、上記表の提出先に営業許可の承継についての届出書を提出して行います。この届出は営業許可ごとに異なりますので注意が必要です。
(2)遺産目録は遺産が不明な場合、相続人間の話し合いに用いる場合など、必要に応じて作成します。
行政書士は公官庁に対する書類作成の専門家です
それぞれの営業許可には特徴があり、事前協議が必要な場合がほとんどです。ご自身でできない方は、相続専門の行政書士が戸籍謄本の収集から書類の作成、担当官庁への申請まで全て代行いたします。
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これらの書類の収集・作成を含め、ご署名・押印以外の全てを代行いたします。
ご自分で手続しようとすると大変です。どうか肩の荷を下ろして、当センターに全てお任せ下さい。
死亡届+新規申請も全て代行
貸金業営業や旅行業営業許可などは、被相続人の営業許可を引き継ぐことはできません。
市役所に提出する通常の死亡届の他に、担当官庁に営業権者の死亡届を出して、その後60日以内に新規の営業許可申請を行わなければなりません。この許可申請が受理されれば、途切れることなくそのまま営業を続けることができます。このような新規申請も全てお任せ下さい。
死亡届出後、新規許可申請が必要な営業許可
許可名称 |
相続手続の申請先・期限 |
関係法規 |
■貸金業許可 | 大臣/知事(死亡後30日以内に届出後、60日以内に新規申請) | 貸金業法第10条第3項
同施行規則第10条 |
■旅行業許可 | 観光庁長官(死亡後30日以内に届出後、60日以内に新規申請) | 旅行業法第15条第3項・4項 同施行規則第40条 |
相続できない営業許可は新規申請を代行
建設業許可、宅建業許可、古物商許可、介護系許可、派遣業許可などは、各法律の条文の中に相続の規定がありません。そのため許可権者が亡くなってから営業を続ける場合は、相続人は新規で許可を取り直さなければなりません。このような場合は、新規の営業許可申請を代行いたします。
新規許可申請が必要な営業許可
許可名称 | 相続手続の申請先 | 関係法規 |
■建設業許可 | 相続不可・新規許可をサポート | 建設業法に相続規定なし |
■古物商許可 | 相続不可・新規許可をサポート | 古物営業法に相続規定なし |
■宅建業許可 | 相続手可・新規許可をサポート | 宅建業法に相続規定なし |
■介護系許可 | 相続不可・新規許可をサポート | 介護保険法等に相続規定なし |
■派遣業許可 | 相続不可・新規許可をサポート | 労働者派遣法に相続規定なし |
法人の場合の営業許可の相続手続
法人の場合は役員変更のうえ、営業許可の変更届が必要です。
営業許可の取得権者が法人で、被相続人がその代表や役員を務めていた場合には、死亡後2週間以内に役員の変更登記を行い、そのうえで営業許可を管轄する役所に役員変更の届出を行わなければなりません。簡単に説明すると次のようになります。
①死後14日以内に、法人の役員変更登記を申請
②担当官庁に、期限内に営業許可の変更届を提出
1.死後14日以内に、役員変更登記を申請
法人の役員変更登記は、被相続人の死後14日以内に行います。申請期限の14日を過ぎると過料(罰金)が課せられる場合があります。
申請書類は取締役会の設置の有無によって異なります。登記の必要書類は以下のとおりです。また登記印紙が1万円(資本金1億以上の会社の場合は3万円)かかります。
このような役員の死亡による変更登記も全て代行いたします。登記は当センターの協力司法書士が行います。ご依頼人にお願いすることは印鑑証明書をお取りいただくことと、書類に実印を押印いただくことのみです。
株式会社の機関 | 役員変更登記の必要書類 |
取締役会の設置がない場合 | 1.変更登記申請書 2.別紙(登記すべき事項) 3.死亡の記載のある戸籍謄本 4.株主総会議事録 5.互選書 6.新しい役員の就任承諾書 7.新しい役員の印鑑証明書 8.会社の印鑑届出書 |
取締役会の設置がある場合 | 1.変更登記申請書 2.別紙(登記すべき事項) 3.死亡の記載のある戸籍謄本 4.株主総会議事録 5.取締役会議事録 6.互選書 7.新しい役員の就任承諾書 8.新しい役員の印鑑証明書 9.会社の印鑑届出書 |
2.担当官庁に、期限内に営業許可の変更届を提出
役員変更登記後に、営業許可ごとに下記の表の期限内に法人の営業許可の代表者・役員変更の届出を行います。期限や書式・提出先は営業許可ごとに異なります。
当センターではこのような営業許可の変更届も全てお引受けいたします。ご依頼人は面倒な書類手続きは忘れて、故人の仕事の引き継ぎに専念いただけます。
許可名称 | 代表者・役員の変更届の期限 | 関係法規 |
■風俗営業許可 | 20日以内 | 風俗営業法第9条第3項 |
■食品衛生業許可 | 10日以内 | 食品衛生法施行規則第71条 |
■産業廃棄物系許可 | 10日以内 | 産業廃棄物処理法第9条第2項 |
■旅館業許可 | 10日以内 | 旅館業法施工規則第4条 |
■貨物運送業許可 | 前年7月1日から6月30日内 | 貨物自動車運送事業法施工規則第44条 |
■旅客運送業許可 | 前年7月1日から6月30日内 | 道路運送法施行規則第66条第8項 |
■貸金業許可 | 14日以内 | 貸金業法第8条第1項 |
■旅行業許可 | 30日以内 | 旅行業法6条の4第3項 |
■建設業許可 | 30日以内 | 建設業法第11条 |
■古物商許可 | 20日以内 | 古物営業法第1・第2項 |
■宅建業許可 | 30日以内 | 宅建業法第9条 |
■介護系許可 | 10日以内 | 介護保険法第131条等 |
■派遣業許可 | 10日以内 | 労働者派遣法第11条 |
営業許可の相続サポート料金
他の相続手続に付随して営業許可の相続を行うときのご相続プランです。
営業許可の相続サポート | 報酬額 |
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書類作成・担当官庁への申請一式 | 50,000(税別)~ |
以下の問題もお任せ下さい
1.営業許可証の紛失にも対応
営業許可証や管理者証を紛失した場合の手続きも一緒にお引き受けいたします。何もかもお任せ下さい。
2.外国籍の方の営業許可、法人にも対応
当センターの代表は入国管理局への申請取次業務にも精通した行政書士です。日本人だけでなく、外国籍の個人・法人の営業許可にも対応可能です。お任せ下さい。
よくある質問
- 5万円で全てやっていただけるのですか?
- 営業許可の相続手続は、許可を持っていたのが個人か法人か、それぞれの営業許可でも手順・難易度が異なります。そのため一律の費用でお引受けしているわけではありません。まずはお問い合わせ下さい。
- 何もせずに半年過ぎてしまいました。今からでも大丈夫ですか?
- 担当官庁に確認しなければわかりませんが、ほとんどの営業許可の名義変更の期限は30~60日以内です。半年経ってしまっているなら、新規で許可を取り直さなければならないかもしれません。その場合は新規の許可申請の代行は可能です。