筑波銀行の相続手続について
筑波銀行は、2010年に関東つくば銀行と茨城銀行が合併してできた地方銀行です。茨城県土浦市に本店を、つくば市に本部機能を置いており、147の本支店があります。
当センターでは、筑波銀行の宇都宮支店、小山支店を初め、約10支店の相続手続をお手伝いした実績(2018年8月現在)があります。スピーディに、かつそれぞれのご事情に応じて筑波銀行の相続手続をサポートいたします。
関東つくば銀行・茨城銀行の相続手続
故人の持ち物から関東つくば銀行、茨城銀行の預金通帳が見つかった場合は、筑波銀行がその預金を引き継いでいるため、筑波銀行で相続手続を行うことができます。支店統合されてしまっていて、今では存在しない支店の預金通帳の手続も可能です。当センターにお任せ下さい。
筑波銀行の相続手続は
まず基本的に通帳の名義変更は行ってくれません。制度としてはあるようですが、解約して相続人代表者(あるいはその代理人)への払い戻しを勧められます。
一般の方が筑波銀行の相続手続を行うには、まず被相続人が口座を開設していた支店に行く必要があります。その際、手元にある被相続人の通帳やキャッシュカードの他に、相続人であることが証明できる戸籍謄本・自身の印鑑証明・実印などを準備していくと手続を早く進めることができます。
1.相続届・提出書類リストの受領
まず窓口で被相続人が死亡したことを伝え、担当者と話をします。筑波銀行は通常各支店に1、2名の相続担当者がいますが、30分から1時間程度待たされることは珍しくありません。
遺産が不明の場合は残高証明書の発行を依頼して被相続人の遺産を確認します。また他の支店での取引の有無を確認してもらいます。遺産があることを確認したら、筑波銀行所定の相続依頼書を受け取ります。
筑波銀行の書類名称はシンプルに「相続届 」と言います。下記のような書類で、裏面も記入する必要があります。
また「ご預金等の相続に関するお取扱説明書」という小冊子をもらいます。下記が一般的な相続手続の必要書類です。
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筑波銀行は発行後6ヶ月以内の印鑑証明書で手続を受け付けてくれます。
また①遺言書がある場合/ない場合、②遺産分割協議書がある場合/ない場合、③投資信託がある場合/ない場合、④預金残高が50万円以上の場合/以下の場合でさらに提出書類が異なります。
3.必要書類の準備・署名押印
ご自身で筑波銀行の相続手続を行う場合、これが一番手間がかかるところです。
要求される戸籍謄本は最低でも3~10通ぐらいになります。これを被相続人が本籍を置いていた全国の役所から集めなければなりません。一般の方は戸籍の読み方をご存じないため、集めた戸籍で全部なのかわからない人がほとんどです。結局支店窓口と役所を何度も何度も往復することになります。
また筑波銀行の相続届に相続人全員が記入・押印しなければなりません。書き損じると相続人全員の実印で訂正しなければならないこともあり、記載には注意が必要です。当センターで代行する場合は、この書類は行政書士の署名・押印のみで手続が可能です。
4.必要書類の提出・受付
窓口に何度も足を運んで必要書類の確認が終わると、相続担当者が受取票を書いてくれます。希望すれば書類は全てコピーして返却してもらえます。
その後筑波銀行は各支店ごとに相続手続の決済が行われ、解約・払い戻しが行われます。投資信託口座を持っていた場合は、その前に投資信託の名義変更や売却手続が入ります。
5.大変なら当センターに相談を
筑波銀行の相続手続は最低でも3回~5回は窓口に足を運ばなければなりません。非常に手間がかかります。他の銀行も含め、当センターでは全て代行が可能です。
仕事や年齢、複雑な相続のためご自身で行うのが大変な方は当センターにご相談下さい。