ご相談内容
ご依頼者は桐生市の女性で、わざわざ桐生から栃木県までご相談にお越しいただいたうえでご依頼いただきました。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長女A(依頼者)、妻
、 前妻の長男B(所在不明) - 対象遺産:土地・建物、銀行預金、投資信託等
元々桐生市の別の事務所にご依頼していたそうですが、異母兄のBさんがいるとわかってから対応が悪く、このままでは解決できないと思っていたところ、インターネットから当センターを見つけて「ここなら」と思ってご依頼いただいたとのことでした。
ご依頼者は桐生市の女性で、わざわざ桐生から栃木県までご相談にお越しいただいたうえでご依頼いただきました。
元々桐生市の別の事務所にご依頼していたそうですが、異母兄のBさんがいるとわかってから対応が悪く、このままでは解決できないと思っていたところ、インターネットから当センターを見つけて「ここなら」と思ってご依頼いただいたとのことでした。
まず行政書士の職務権限で戸籍謄本の収集を行い・相続人の確定作業のうえ相続関係説明図を作成しました。するとBさんは東京にお住まいであることが分かりました。またこれと並行して、被相続人の遺産資料を収取して遺産目録の作成を行いました。
連絡を取る準備ができたところで、当センターのこれまでの経験を生かして、Bさんに相続の発生を通知する誠意あるお手紙を遺産目録と共にお送りしました。当センターの計算によれば、Bさんには現金で1000万円近い相続分がありましたが、すぐにBさんからこの相続分を放棄してくれるという返信が届きました。すぐにAさんの家族にご連絡すると、Aさんは本当に喜んでくれました。
その後は遺産分割協議書を作成して、こちらでBさんの署名押印を郵送でいただきました。その後不動産から預貯金・投資信託の名義変更を行い、無事相続を完了させることができました。
前婚の子供さんとご連絡を取って相続を行ったケースはこれまで100件を超えますが、ここまでの金額を放棄される方は本当に稀です。Aさんは本当に喜んでくれました。
ただ当センターでこのような案件を10件扱うと、2~3件は相続分を放棄してくれる方がいるのも事実です。人間対人間ですから、誠意をもってご連絡を入れれば、相手方からも誠意が返ってきます。本当にこの仕事をやっていて良かったと思う瞬間です。
前婚の子がいて相続にお困りの方は、当センターでできる限りお力になります。ほぼ100%円満に相続が可能ですので、お困りの方はいつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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