相続解決事例

solved case

No.29 相続人1人が行方不明(住民票消除)の不動産相続を解決(鹿沼市)

ご相談内容

ご依頼人は鹿沼市の方でした。

  • 被相続人:養父
  • 相 続 人:養女A(依頼者)、養子B
    、     実子C(40年以上行方不明)
  • 遺  産:土地・建物(実家)

先日養父であるお父様が亡くなられたとのことでした。母方の連れ子だったAさんとBさんは、亡きお母様の再婚の際に被相続人と養子縁組をしていたため、相続人になるそうです。

ただ被相続人には他に実子Cさんがおり、40年以上前から音信不通になっていて、所在どころか、まだご健在かもわからないとのことで、本当にお困りになっておられました。

解決当センターが行ったこと

当事務所でまず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び所在不明のCさんの戸籍謄本・住民票の収集を行いました。

するとCさんの住民票は、何十年も前に鹿沼市によって消除されていることが分かりました。つまり住民票が日本のどこにもなく、完全な行方不明です。

そこで家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらう方法をとりました。当センターの代表行政書士は、これまで20件近い行方不明者の財産管理人を担った経験があります。

申立は問題なく認められ、代表行政書士がCさんの財産管理人に選任され、家庭裁判所の許可を受けてAさん、Bさんと一緒に遺産分割協議書に署名・押印を行いました。

これにより相続の書類が整い、無事不動産の登記を行うことができました。

コメント

約1年かかりましたが、無事名義変更までたどり着くことができました。AさんBさんからは感謝のお言葉をいただきまして本当に嬉しく思います。

Aさんからの感謝の声はこちら

当センターは、行方不明者やお会いしたことのない相続人がいる相続の解決を得意としています。お困りの方は、まず所在調査からお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。

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