相続解決事例

solved case

No.71 遺産を再調査して、遺留分の増額に成功(小山市)

ご相談内容

ご依頼者は小山市の女性Aさん及びBさん、Cさんでした。

  • 被相続人:夫
  • 相 続 人:妻A、長女B、二女C(依頼者)
    、    長男D(遺言書で全財産を取得)
  • 遺  産:土地建物、預金等

Aさんのご主人は先日亡くなりましたが、長男のDさんの要望で、生前に全財産をDさんにお譲りする内容の公正証書遺言を作成していました。Dさんはそれをいいことに、奥様であるAさんや他の3人のご姉妹には1円も遺産を渡すことなく、総額2,000万円以上の全財産を一人で取得してしまいました。

そのうえ、Aさんに対して冷たく当たるようになったため、Aさんは長女のBさんの家に移り住みました。Bさんやその妹のCさんは、弟のDさんの仕打ちが許せず、遺留分を請求するために当センターにご依頼になりました。

解決当センターが行ったこと

まずAさんやBさん、Cさんの法定相続分が何分の1になるのか調査しなければなりませんでした。そのため職務権限で戸籍謄本を収集して相続関係説明図を作成作成しました。

するとAさんは奥様であるから法定相続分が2分の1として、BさんとCさんの法定相続分はそれぞれ間違いなく6分の1であることが分かりました。そのため遺留分はAさんが4分の1、BさんCさんはそれぞれ12分の1と確定できました。

同時に全財産を独り占めしたDさんに対しては、遺産目録の開示を要求しました。Dさんは遺言書で遺言執行者に指定されていたからです。何度かのやり取りの後にDさんはしぶしぶ遺産内容を開示してきたので、当センターで各銀行から資料を取得して、この遺産内容を再チェックしました。すると生前に引き出したお金など、遺産総額はもう少し増えることが分かりました。

そこで、訂正した遺産目録をDさんに送付して遺産総額の訂正を行うと同時に、Dさん宛に内容証明にて、遺留分金額を確定させた遺留分侵害額請求(当時は遺留分減殺請求)を行いました。返還期限は2週間とし、2週間以内に返還されない場合には、訴訟提起を行うことも通知しました。

すると、その後2週間もしないうちにDさんから遺留分の返還があり、訴訟にすることなく円満に解決することができました。

コメント

Aさんもお二人の娘さんも訴訟にすることなく遺留分の返還を達成できて、本当に喜んでくれました。遺留分請求は、ほとんどの場合調停ではまとまらず、裁判になれば最低でも数年かかります。それが裁判にせずに済んだのですから、当センターも本当に嬉しく思いました。

遺留分の請求は、裁判外で解決することができる場合もあります。裁判外での解決を目指して失敗した場合のみ、裁判所に持ち込む方がご依頼者にとってメリットが大きいと思います。不当な遺言書で自身の遺留分を侵害された場合には、被相続人名義の預金の残高資料なども時間が経つと取得しづらくなるため、できるだけ早く行動する必要があります。

当センターなら遺産調査のうえで、遺留分額を確定させて遺留分侵害額を請求できますので、できるだけ早く当センターにご相談ください。できる限りお力になります。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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