相続解決事例

solved case

No.74 唯一の相続人の死亡前に養子縁組を提案、相続を完了(下野市)

ご相談内容

元々のご依頼者は下野市の男性Aさんでした。

  • 被相続人:兄
  • 相 続 人:弟A(依頼者)
  • 遺  産:預貯金、死亡退職金等

依頼人であるAさんのお兄様は、新型コロナウィルス感染症により40代で若くして死去されました。ご両親や祖父祖母ともにかなり前に亡くなっていたため、相続人は弟であるAさんのみの状況でした。しかしAさんも若い頃から体調を悪くされて長期入院しており、お兄様のご葬儀やAさんの面倒は、子供の頃からお二人の親代わりであった叔母のBさんが行っておりました。当事務所はこのBさんからの連絡で、Aさんと面談して相続手続のご依頼をお受けしました。

相続の手続が終わった後は、Aさんも身寄りがないことから、AさんとBさんの間で任意後見契約も締結する予定で、お二人の合意も取れておりました。

解決当センターが行ったこと

まず、新型コロナウィルス感染症で無念にも亡くなったお兄様の財産調査から始めました。お兄様は普通の会社員でしたが独身で家族もなく、また弟のAさんも入院中でお兄様の財産を把握していなかったので、預金がどのくらい残っているかも不明で、債務等が残っている可能性もゼロではありませんでした。

そのためAさんから委任状をいただいて財産調査を行ったところ、借金はなく、ある程度の預貯金とともに働いていた会社の退職金も受け取れることが判明しました。

そこでAさんにここまでの報告を行いましたが、想定外の事態が起こりました。長期入院していたAさんの体調が悪化し、医師から余命宣告を受けたのです。

このままAさんが亡くなってしまえばその相続人は誰もおりません。幸いAさんの意識はまだありましたが、叔母のBさんもどうすればよいか分からない様子でした。

そこでAさんBさんのお二人が揃ったときに「お二人で養子縁組を検討なさったらどうですか」とご提案させていただきました。実際BさんはAさんや亡くなったお兄様の親代わりとしてお二人を育ててきたと聞いておりましたし、養子縁組をすることで、BさんはAに万一があったときの相続権を承継することができるからです。

あとのお話し合いはお二人に任せましたが、その後、AさんとBさんで養子縁組届を作成して市役所に提出されたとお聞きしました。

それから一週間もせず、Aさんはお兄様の後を追ってお亡くなりになりました。

Aさんのご逝去により、このように相続関係が変化し、Bさんが数次相続人として被相続人の財産及び亡Aさんの財産の承継人となりました。

そこで、あらためてBさんからご依頼をお受けして、被相続人及び亡Aさんの預貯金や会社の死亡退職金の相続手続をお手伝いさせていただきました。会社側は念のため顧問弁護士に相談されたようですが、最終的には無事退職金も受け取ることができ、Bさんはそのお金でお二人のためにお墓や供養の手配を行うことができたと聞いています。

コメント

Aさんもそのお兄様も40代の若さでお亡くなりになり、本当に残念でした。しかし当センターの行政書士のアドバイスがきっかけで、Aさんと叔母のBさんが亡くなる前に養子縁組をなさったことで、お二人の財産が国庫に帰属することなく、きちんと葬儀や今後の供養に使うことができました。

独身の兄弟が相次いでお亡くなりになるというケースは当センターでも初めてでしたが、故人の想い、供養を第一に考えてアドバイスをして、結果、本当に良かったと思います。

当センターの行政書士は、ご依頼人の状況に応じて必要なアドバイスを差し上げるのが重要な業務になります。そのうえでご判断はご依頼人・ご親族の皆様にお任せしています。

心よりお二人のご冥福をお祈り致します。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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