相続解決事例

solved case

No.78 養子が死去、養父と実母が相続人となる相続を解決(栃木市)

ご相談内容

ご依頼者は、栃木市の西方町にお住いのAさんでした。

  • 被相続人:養子
  • 相 続 人:養父A(依頼者)
    、   その他の相続人不明(実の父母?)
  • 遺  産:預貯金のみ

Aさんとその亡奥様には子供がなく、生前に知人の伝手を使って養子を取られました。しかし養子に迎えた子供さんもまた、独身のまま病没してしまったため、今回相続が発生しておりました。

問題は、亡くなられた養子の実の両親もまた相続権があることでした。Aさんが亡くなった養子の預金口座を解約に銀行に行ったところ、実の両親が生きている場合には相続人になるため、その実印がないと解約ができないと言われてしまったそうです。

しかし実の両親がどこにいるかも分からず、Aさんはもう90近くなるため、近い親戚の姪御さんが当センターを調べてくれて姪御さんに連れられてご相談にお越しになりました。

解決当センターが行ったこと

一番のポイントは、被相続人の実の両親がご健在かどうかになります。お二人とも被相続人より先に死去していれば、相続人は養父のAさんだけになります。

そこで行政書士の職務権限にて、被相続人の戸籍謄本を辿って実のご両親の戸籍謄本を取得していきました。お二人は離婚されており、それぞれ別の戸籍となっておりましたが、最後まで戸籍を辿ったところ、実母のBさんはご健在であることが分かりました。

そこでBさん宛に当センターから、幼い頃に養子に出した実の息子さんが病気でお亡くなりになったことについて、ご焼香や墓参のご希望も含めてご連絡のお手紙をお出ししました。

するとBさんからすぐご連絡があり、高齢のためご焼香には伺えないが、墓前に供えてほしいと香典と心のこもったご返事がありました。相続については、辞退するので亡くなった息子の供養に使ってほしいとのご希望でした。

その後は当センターにて遺産分割協議書を作成し、Bさんにもご署名・押印をいただいて、預貯金の解約まで無事完了させることができました。

コメント

養子縁組先で独身のまま養子が亡くなり、所在不明の実の父母を探したケースはこれまでに数件ありました。養父母にとって、実のご両親が相続人になることは想定外だったようで、本当にお困りになっておられました。

今回のケースも同様でしたが、当センターにて実母Bさんとご連絡を繋ぎ、円満にお話し合いも済ませることができて、本当に喜んでくれました。ご高齢のため、一緒に事務所に相談にお越しになった姪御さんが感謝の声を書いてくれましたので、宜しければお読み下さい。

今回相続についての感謝の声はこちら

生き別れた実の両親を探して相続の印鑑を貰うというのは、一般の皆さんには本当に大変な手続です。同じようなケースでお困りの方は、いつでも当センターまでご相談下さい。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。

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