相続解決事例

solved case

No.79 余命宣告を受けた方の遺言書を超特急で作成(宇都宮市)

ご相談内容

ご依頼者は宇都宮市の高齢者の女性Aさんでした。

  • 依 頼 人:90代女性A(夫子供とも先に死去)
  • 相 続 人:甥のBさん、他甥姪約10人

現在、Aさんはご主人、子供さんともに先に亡くされ、宇都宮市のご自宅で一人暮らしをされておりました。お世話をしているのは甥のBさん夫婦で、Bさんから当センターにご遺言書作成についてのご連絡があり、宇都宮市のご自宅でお会いしました。

聞けばAさんは、先日がんが見つかり余命幾ばくもなく、数日後には入院しなければならない状況でした。Aさんには近いご家族が誰もおらず、また兄弟姉妹もみな他界されているため、多くいる甥姪のうち、5人ほどにそれぞれ財産を遺したいというご希望でした。

解決当センターが行ったこと

これまで400件以上の遺言書を作成をお手伝いしてきた経験を活かし、Aさんのご希望を叶えるにはどのような段取りが良いかをまず考えました。

そしてまず、Aさんに「全財産をBさんに相続させる」という手書きの遺言書を書いてもらいました。これは公正証書の準備をしている間に、Aさんに万一があったときの保険です。

遺言公正証書の作成は、戸籍謄本等の準備から遺言書の文案作成、公証役場への申請、日程調整、公証と最低でも数週間かかります。その間にAさんに万一があれば、準備は全て無意味になってしまいます。

これを防ぐため、とりあえず「Bさんに全財産を遺す」という手書きの遺言書を作成しておき、万一のときはBさんがいったん遺産を受け取り、それをAさんがご希望する他の相続人に贈与することとしました。幸いAさんが皆に相続させたい金額は110万円以下でしたので、贈与税もかからない状況でした。

このように保険を掛けたうえで、遺言公正証書の内容も「Bさんに全財産を相続させる」という内容がよいとAさんを説得しました。その他の相続人については、付言事項に記載して、遺産をいったん受け取ったBさんから贈与してもらうことをお勧めしました。

この理由は、仮に他の兄弟の子供4人にも財産を遺す内容で公正証書を作成しようとした場合、彼らの現在の戸籍謄本や、その親が死去していることを証明する戸籍謄本を収集しなければならないためでした。これら戸籍謄本の収集が終わらなければ、公証人は公正証書を作成してくれません。

しかし必要な戸籍謄本が増えれば増えるほど、全てすぐに集められるとも限らず、本籍が九州や北海道にある相続人がいれば、戸籍の収集で数ヶ月かかる可能性もあります。Aさんにどれだけ時間が残されているか分からない現状では、戸籍収集に時間をかけるのはリスクがありました。対してBさん一人に全財産を遺す内容なら、Aさん、Bさん及びBさんの亡親の戸籍謄本だけを用意すれば公正証書を作成することができます。

このことをご説明すると、AさんもBさんも納得してくれましたので、その内容で公正証書の準備を約1週間で行いました。途中で入院されたAさんは、あっという間に体調が悪化していきましたが、公証人にも協力を仰ぎ、何とかAさんのご存命のうちに遺言公正証書を作成することができました。

Aさんは遺言公正証書が完成した数日後、安心したようにお亡くなりになりました。

コメント

結果的に見て、やはりBさんに全財産を遺したうえで、Aさんがご希望していた他の相続人にはBさんから配ってもらう内容にした当センターの判断は、間違っていませんでした。

当初Aさんがご希望していたように、Bさん他甥姪5人の名前を遺言書に記載してそれぞれに財産を遺す内容にしていたら、戸籍を集めている途中で間違いなくAさんは亡くなってしまっていたはずです。

遺された時間と遺言書の準備期間を天秤にかけて、かつAさんのご希望を実現するためにはどうすればいいかを考えた結果でしたが、形式はどうあれ、結果的にAさんのご遺志どおりの内容を実現することができました。

遺言書は、完成しないと意味がありません。これまでにも数件、ご依頼人が遺言公正証書の作成準備中にお亡くなりになったことがありました。当センターでも悔しく思ったことが何度かあります。

当センターの行政書士は、これまで400件以上の遺言書作成をサポートしてきた専門家です。ご依頼人の置かれた状況をお聞きして、できるだけご意思に沿ったサポートをいたします。

遺言書作成をお考えの方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。

遺言書作成・執行

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