相続解決事例

solved case

No.81 外国に帰化した行方不明の相続人を含む相続(那珂川町)

ご相談内容

依頼者は那珂川町にお住いの男性Aさんでした。

  • 被相続人:父親
  • 相 続 人:後妻の長男A(依頼者)、長女B
    、   前妻の長女C(所在不明)
  • 遺  産:土地(那珂川町)

被相続人であるお父様は平成7年に死去しておりましたが、その被相続人名義の土地が30年近く名義変更されないまま残っている状態でした。

理由は、被相続人の前婚の子Cさんにありました。被相続人は生前に二度結婚していましたが、Cさんとの連絡がずっと取れない状況でした。

元々は付き合いがあったそうで、平成7年に被相続人が死去したときにはまだCさんと連絡も取れたそうですが、その後どこに行ったのかも分からず、お母様が平成28年に死去したのを機にこの那珂川町の土地の名義変更をしようとしたときには連絡が取れず、そのまま10年近く時間が経ってしまったのだということでした。

Aさんとしては、Cさんと連絡を取って、何とか那珂川町の土地の相続をしたいというご希望でした。

解決当センターが行ったこと

被相続人の戸籍謄本は全てAさんが持ってきてくれたので、そこから行政書士の職務権限でCさんの戸籍謄本を追跡取得していきました。

すると、Cさんは昭和51年にスウェーデンに帰化してスウェーデン人になっており、もはや日本人でないことが判明しました。当然戸籍謄本も抹消されてしまっていて存在しませんので、住所も調べようがありません。

念のため、法務省に外国人記録を請求してみましたが、やはり該当はありませんでした。

そのため、以上の状況を踏まえて家庭裁判所に財産管理人の選任の申立を行いました。その後家庭裁判所でも法務省及び外務省に該当者の調査を行ってくれましたがやはり見つからず、当センターの行政書士を財産管理人に選任していただきました。

そこで行政書士にてAさんに土地を相続させることについての裁判所の許可を受け、遺産分割協議書を作成して行政書士が署名・押印をCさんに代わって行いました。

 

コメント

このようなケースは実は少なくなく、これまでアメリカに帰化して行方不明とかブラジルに移民して行方不明とか、様々なケースをお引き受けしてきました。

ただきちんと段取りを踏めば、何の支障もなく相続手続を終えることができます。海外に帰化してしまった相続人がいるご相続でお困りの方は、いつでも当センターまでお気軽にご相談下さい。当センターがお力になります。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。

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