ご相談内容
依頼者は埼玉県川口市に住民票がある女性Aさんでした。
- 被相続人:夫
- 相 続 人:妻(依頼者)長男B、二男C
- 遺 産:土地建物(川口市)、預貯金:数千万円
Aさんは最近ご主人を亡くしましたが、長男のAさんは親を親とも思わない方で、生前のご主人に強要して全財産をBさんに相続させるという遺言公正証書を作成させていたそうです。そのため自宅を含めて全財産を息子に取られてしまい、またBさんがAさんに冷たくあたることもあって、栃木県にいる二男のCさんの元に身を寄せている状況でした。
Aさんとしては、悔しくて長男のBさんに侵害された遺留分を請求したいというのが依頼内容でした。またCさんも同様に遺留分を請求したいとのことでした。
解決当センターが行ったこと
遺留分侵害額請求の大前提として、戸籍謄本を収集して相続人の確認作業を行いました。これを行わないと各相続人の法定相続分、ひいては遺留分が計算できないからです。
次に被相続人の遺産調査を行いました。被相続人の遺産総額が分かれば、こちら側で遺留分侵害額を計算して具体的に請求することができます。調査した結果、被相続人の遺産は不動産、預金等を合計して約5300万円になりました。
Aさんの遺留分は法定相続分の半分で今回は4分の1ですから、当センターにてこの約1300万円の遺留分侵害額請求を行いました。Cさんについても同様です。その際にはBさん宛てに遺産目録及び遺産資料も送付させていただきました。これによりこちらが被相続人の全財産を把握していること、支払いがなければ調停や訴訟を起こす用意があることをBさんに理解していただきました。
するとすぐにBさんから、Aさんの遺留分約1300万円、Cさんの遺留分約600万円を現金にて支払う旨の連絡がありました。その後行政書士にて遺留分侵害額合意書を作成し、両者間で署名押印のうえ、遺留分を支払っていただきました。
コメント
Aさんからの感謝の声はこちら
遺留分侵害額請求は裁判外で解決できる場合もあります。当センターでは、遺留分を請求してもダメだった場合のみ弁護士に引き継ぐ形で遺留分請求をご支援いたします。できる限り調停や訴訟にならないように請求をご支援いたしますので、遺留分でお困りの方はお気軽に当センターまでご相談ください。